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執筆者の写真林田医療裁判

公開質問状33「民間医局」医療過誤判例集

立正佼成会附属佼成病院へ33回目の公開質問状を2021年10月4日に送付しました。

患者主体の医療にするための努力を惜しまない人達がいることに救われます。

適切な医療を進めるためには、社会と共に議論を深めて行くことが不可欠であると考えます。これからもよろしくお願いします。


#林田医療裁判 の関連訴訟のほうもよろしくお願いします。

2021年11月12日(金)11時 さいたま地裁C棟 105法廷


立正佼成会附属佼成病院 病院長 甲能直幸 様

公 開 質 問 状(33) 令和3年10月4日

 前略

林田医療裁判が「民間医局」医療過誤判例集に掲載されました。

林田医療裁判の東京地方裁判所判決(平成26年(ワ)第25447号)が『民間医局』医療過誤判例集Vol.184に「終末期患者の延命措置に関する方針決定の在り方について」と題して掲載されています。『民間医局』は医師の求職サイトです。医者を読者として想定しており、医師への注意喚起となる内容になっています。


「患者家族が経鼻経管栄養の注入速度を速めた点」は、「担当医師らにおいて、患者家族が医療機器を医師等に無断で操作する恐れがあるとうかがわせるような客観的事情があった場合には、当該患者家族に対して、当該行為を防止する措置が必要になると思われる」とします。


「患者家族による延命措置の拒否」は、「現場の医師らにおいて、キーパーソン以外の家族がキーパーソンと異なる意見を有していることを認識している場合には、当該家族から個別に意見を聴くなどして、患者家族との間で十分な話し合いを経た上で、患者にとって最善の治療方針を決定すべきであることを今一度心に留めておく必要がある」とします。


ここでは判決から導かれる最低限の義務としてまとめています。それを守ることは当然ですが、医療は患者のためにあります。患者の治療に消極的な一部の家族が存在するという事を想定して、患者のための最善の医療を構築していかなければならないと考えます。


とりわけ佼成病院では、医師と患者の長男一人だけの話し合いで患者の死が決められました。患者本人の意思は、確認されませんでした。また複数人での協議説明もありませんでしたので他の家族らは、患者の治療が中止されていることを知りませんでした。

公開質問状第1回第2質問の趣旨2で記載致しました通り佼成病院は、経管栄養の管理や治療中止の意思決定の問題について直面された医療機関として、適切な医療を進めるためのご意見を御寄せになることが道義的にも期待されています。


2021年9月27日、「群大病院第2回患者参加型医療推進委員会」がオンラインで開催されました。「林田医療裁判を考える会」はZoomで傍聴を致しました。

患者参加型医療は、患者さん自身が自らの疾病や医療を十分理解し、主体性をもって医療に参加するものとしています。委員には患者、医療事故に遭われた患者又は家族が含まれています。開かれた医療を進める取り組み、努力には感銘を受けました。


2021年10月2日には、「医療事故情報センター30周年記念企画」として運用が開始されてから5年が経った「医療事故調査制度」を取り上げたシンポジウムが開催されました。「林田医療裁判を考える会」はZoomで参加しました。

医療事故情報センターは、医療事故被害者の視点から医療過誤訴訟の適正化や医療安全の実現に向けた意見、提言を発信している全国各地の弁護士を主とする任意団体です。

シンポジウムでは、患者家族の証言や弁護士らの意見、今後の課題などが述べられました。また患者側協力医師、ジャーナリスト、医療訴訟を支援する団体など各方面の方々のリレートークがありました。


リレートークでの「裁判が終わっても経験を社会の宝に変える役割がある」との言葉に感動致しました。医療被害者は、大切な家族を亡くしました。その悲しみの中で医学の専門家と闘うのは厳しいことです。医療被害者が悲しみにくじけないように、孤立しないように支えることは大切なことだと考えます。


私達は、林田医療裁判を経験してその経緯を知った者として、患者遺族の疑問に向き合い医療の現状と課題について考察し、患者の安全と幸せを探求します。そしてこのような問題は、広く社会に公開して議論を深めて行くことが適切な医療を進める上で不可欠であると考えます。

いつものように2019年6月30日第1回公開質問状を以下に記載します。ご回答をお待ちします。

質問状は、ご回答の有無に関わらずネット上に公開して議論を深めたいと考えます。宜しくお願い致します。

季節の変わり目お体をご自愛ください。

                              草々


公開質問状本文は下記にあります。



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