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林田医療裁判は、入院中に死亡した患者の母親の長女が長男夫婦と病院を訴えた医療裁判です。高齢者医療のあり方と自己決定権、尊厳とは、看取りとは、人間的であるためにはどうあるべきかを問う問題です。

母は脳梗塞で倒れて佼成病院に入院しました。母は快方に向かいリハビリを始め退院の指示が出ていました。ところが、長男は入院中の母の経鼻経管栄養の流入速度を医師の許可なく勝手に速めました。その後、母は嘔吐して誤嚥性肺炎になりました。

長男は延命につながる治療を全て拒否しました。病院は点滴を中止し、日中の酸素マスクもしませんでした。毎日のようにお見舞いに通っていた長女には相談も説明もなされませんでした。長女は母親の死から2年後にカルテを見て初めて治療が中止されたことを知りました。厚労省のガイドラインの手続きとは違っていました。

1 私の母親は脳梗塞で倒れて佼成病院に入院しました。母は快方に向かいリハビリを始め退院の指示が出ていました。ところが、長男はひたすら治療に消極的であり、母が受ける病気を治す為に普通に行われている点滴などの治療を拒否したのです。終末期で問題となる「生命維持装置などの機械によって生かされるような延命治療をするか否か」ではなかったのです。佼成病院は長男の意向しか確認せずに治療をしなかったというだけでなく、経鼻経管栄養の速度などの安全管理が杜撰だったこと、治療を中止する手続きが簡単だったこと、死なせ方が残酷であったことなどが問題となりました。

 2 以下のネットニュースで報道されています。
渋井哲也「母の治療をめぐり兄弟間で食い違い。高齢者の命の尊厳を守る医療裁判は最高裁へ」BLOGOS 2017年8月23日

母の治療をめぐり兄弟間で食い違い。高齢者の命の尊厳を守る医療裁判は最高裁へ - 渋井哲也 - ライブドアニュース (livedoor.com)
  残念ながら上告は棄却され、高裁判決(東京高等裁判所平成29年7月31日判決、平成28年(ネ)第5668号損害賠償請求控訴事件)に対して再審を経て特別抗告を提起しています。

 3  高裁判決の問題点として病院が患者本人や患者の長女の意思を確認せず、治療を拒否した長男夫婦の意向だけで、治療方針を決めていました。それを判決は不合理ではないとしました。「控訴人を含めた患者の家族の全員に対して個別に連絡を取ることが容易な状況であったことを具体的に認めるに足りる証拠はなく、そうである以上、キーパーソンを通じて患者の家族の意見を集約するという方法が不合理であるとは認められない」(18頁)。

 4  しかし、医療は患者のためにあるもので、家族の意見を聞く場合も本人の意思を判断するための証拠としてするもので、キーパーソンの意見で決めるものではない筈です。たとえば以下の論文にあります。
 「近親者の意見もまた重視されることになるが、それは同意の推定の根拠、すなわち、患者の意思のあり方を推測する一証拠として考慮されるのであり、近親者の(生の事実としての)現実の意思がそのまま意味をもつのではない」(井田良「治療中止をめぐって 立法による問題解決は可能か」判例時報2373号111頁)。高裁判決が通用するならば一部の家族の都合で医療が決められてしまいます。

 

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林田医療裁判はSDGsのゴール3「すべての人に健康と福祉を」に貢献します。

​関連訴訟に中野相続裁判があります。

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