医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウムに林田医療裁判
第12回「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」が2019年10月9日に東京地方裁判所で開催されました。今回のテーマは「終末期医療について」で、林田医療裁判を取り上げました。シンポジウムの内容は判例タイムズ1475号(2020年10月号)に掲載されました。
医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウムは裁判所主催で毎年一回開催されます。医療事故を担当する裁判官や被害者側と病院側の弁護士、大学病院の医療安全に係わる責任者らが参加して過去の裁判の実例を研究します。医療事故被害者で医療安全の運動を進めている団体の関係者も傍聴を認められ、医療過誤原告の会事務局も参加しました。
林田医療裁判は2007年(平成19年)に89才の母が死亡した事件です。患者本人が脳梗塞で意思疎通が難しいとして、病院は長男をキーパーソンに決めたところ、長男は延命につながる医療はすべて希望しないと述べ、母は死亡に至りました。
日頃から母とコミュニケーションを密にとっていた長女が、母の死後、長男と病院の合意で母の死期を早めたと知り、母は延命治療に対して否定的ではなかったと発言、患者及び長女の意志を確認せず、延命措置を実施しなかったため、死亡に至ったと病院に対して債務不履行にもとづく損害賠償を請求する訴訟を提起しました。
複数の大学病院医療安全担当責任者から、裁判所の判断に感謝するとしながらも医療現場の感覚では、病院の対応に問題があったと指摘する発言が相次ぎました。
・本人の意思確認が出来ず、病院が患者側のキーパーソンを決める場合、患者の意志が最も分かっている家族は誰か確認せず、同居している長男を安易に決めた点に問題があった。
・長男から延命治療を希望しない申し出があったとき、主治医一人が判断して対応するのではなく、チーム医療の多職種や、倫理委員会など、集団で今後の対応を検討すべきだった。
・チームとして対応していれば、終末期医療について、家族間に意見の相違があっても、家族に丁寧にヒアリングすることで、患者の意志を把握できる可能性があったのではないか。
「現在のポイントとしては多職種が関わったかというのが非常に大事で、そうすれば医師が気付かないところも看護師さんならば常日頃家族とも会っていますし、そういうことが分かっていた可能性もあるということで、やはりここから見えてくるのは医師が1人で決めているような書き方なので、この事例はそこが欠けているのではないかなと思います」(判例タイムズ14頁以下)
林田医療裁判では長男が「延命につながる治療を全て拒否」し、長男の意向で治療方針が決められました。シンポジウムでは判決の事実認定について、以下のように整理されました。「結論としては、延命措置を依頼しないことが明示的に合意された事実は認めることはできないとなっております」(15頁)。それにも関わらず、判決は延命措置をしないことを適法としており、判決の不合理が改めて浮かび上がりました。
シンポジウムでは長男の意見が過激との感想が出ました。「この長男の発言とか意見というのは、よく読み返してみるとかなり過激ですよね。そのようなことを言うかという感じですが、それに対して医療側は多分抵抗した可能性もありますが、何となくそれをやってしまったという状況です」(15頁)
参加医師からは林田医療裁判の普遍性につながる指摘が出ました。「10年ほど前に足立区のある地域の高齢者で、肺炎で入院した患者さんのDNARの設定率を調べたのですが、その時点では長男と同居しているとやたらDNARが設定されていました。私はそのとき長男って冷たいのだなと思っていたのです」(16頁)。
DNAR; Do Not Attempt Resuscitationは心肺停止状態になった時に二次心肺蘇生措置を行わないことです。この指摘は、同居の長男の意向でDNARにされることが多いことを意味します。個人の自己決定権を無視し、同居の長男の意向で高齢者が死なされてしまいます。同居の長男を安直に患者本人の代弁者や家族のキーパーソンにすることは危険となります。
林田医療裁判でも患者が心停止した際に「心肺蘇生を実施せずに死亡を確認」したことが「違法か違法でないかと、不法か不法でないか」という論点が指摘されました(16頁)。患者本人も長女もDNARについて同意していません。DNARの説明も受けていません。
さらに日本の医療の問題はDNARが安楽死と混同されて拡大解釈されることです。DNAR指示は心停止時のみの話であり、治療の全般的な差し控えを意味しません(原田愛子「「DNAR=治療差し控え・お看取り」じゃない」日経メディカル2020年1月27日)。ところが、安楽死の脱法行為のように使われる傾向があります。
シンポジウムでも参加医師から以下の指摘がなされました。「今だったら多分もしかしたら問題になるかもしれないですよね。要するに延命治療と、それから緩和治療と、それから徹底的に治療するということと、下手すれば安楽死になってしまうような、要するにやめてしまうと、不開始だけじゃなくて中止と、ここら辺の区別がちゃんと説明されたか」(15頁)
シンポジウムでは「うちの病院では家族の意見を聞いてキーパーソンを定める。このようなことは信じられない」との声が出ました。
弁護士の中には「無駄な医療という観点が必要でないか」と主張がありましたが、「そのように生命を捉えることはおかしい」との批判が返されました。
「どうすれば訴えられないようになるのか、それが目的で来ている」との即物的な意見が出ましたが、「生命倫理に基づいて対応すればよい」と返されました。
シンポジウム傍聴者からは「高齢患者の意志と命の尊厳が尊重される終末期医療を求める林田医療裁判原告の闘いは、国を動かし、医療現場を変えていく原動力となった」との感想が寄せられました。林田医療裁判は問われ続けています。

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