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執筆者の写真林田医療裁判

優生保護法国賠訴訟の大阪高裁判決に上告しないでください

更新日:2022年3月1日

日本政府に対して優生保護法国賠訴訟の大阪高裁判決に上告しないことを求めるインターネット署名 #優生保護法大阪高裁判決に上告しないでください が立ち上がっている。インターネット署名は同性婚訴訟東京地裁で使われ、その取り組みは中野相続裁判さいたま地裁でも証拠として提示され、両訴訟で本人尋問が実現した。世間と共に訴えることは大事である。

Japanese government should not appeal Osaka High Court ruling on eugenics lawsuit for state compensation.


同性婚訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)の東京地裁では裁判所が本人尋問を実施しない意向を示したことに対し、原告らが本人尋問を求めてインターネット署名を立ち上げた。多くの市民が賛同して1万8千筆以上にもなり、本人尋問が実現した。


この取り組みは中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件)で長女側が証拠として提出し、中野相続裁判でも本人尋問が実現した。


全国被害弁護団などは2022年3月1日、厚生労働省を訪れ、国に上告を断念することや国がこれまで助長してきた差別を解消するため立法措置を講じることなどを求めて要望書を提出した(「旧優生保護法めぐる裁判で弁護団 国に上告断念を要請」テレビ朝日2022年3月1日)。


優生保護法国賠訴訟の大阪高裁判決は、旧優生保護法下の強制不妊手術を酷い人権侵害と認め、原判決を取り消した。半世紀に渡って苦しみを抱える原告にきちんと寄り添った、全国で初めての優生裁判の高裁判決である。これこそ司法の良心である。国もこの判決を重く受けとめ、誠実に謝罪をし、上告は決してしないでください。大臣も、もし知らない間に子どもをもつ可能性を奪われたら、と自分ごととして考えてみてください。


日本は1996年まで旧優生保護法により、障害者差別が歴然と織り込まれていた人権後進国である。強制不妊手術は、国際的にも拷問だと考えられている重大な人権侵害である。旧優生保護法は決して取り戻すことができない人生への被害を残酷にも作り出してきた。どれだけの人間に残酷なことをしてきたか。

https://www.change.org/p/%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E5%B2%B8%E7%94%B0-%E6%96%87%E9%9B%84-%E6%A7%98-%E5%86%85%E9%96%A3%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-%E6%9D%BE%E9%87%8E-%E5%8D%9A%E4%B8%80-%E6%A7%98-%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E5%BE%8C%E8%97%A4-%E8%8C%82%E4%B9%8B-%E6%A7%98-%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E5%8F%A4%E5%B7%9D-%E7%A6%8E%E4%B9%85-%E6%A7%98-%E5%84%AA%E7%94%9F%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E5%A4%A7%E9%98%AA%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AB%E4%B8%8A%E5%91%8A%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?recruiter=1021917920&recruited_by_id=58f77c20-10e9-11ea-bd7e-09352f404460&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_32460547_ja-JP%3A6


内閣総理大臣 岸田 文雄 様

厚生労働大臣 後藤 茂之 様

法務大臣   古川 禎久 様


旧優生保護法被害裁判の大阪高裁判決に対し、上告しないでください。


令和4年2月22日付、大阪高等裁判所「令和3年(ネ)228号損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成30年(ワ)第8619号・平成31年(ワ)第727号)判決に対して上告しないでください。


2022年2月22日、大阪高等裁判所は、旧優生保護法(旧法)は憲法13条、14条に反して違憲であるとし、法律をつくった国の責任を認めました。そして、原告被害者らは、強制不妊手術により身体への大きな侵襲を受け、子どもを産み育てるか否かの意思決定の自由を奪われたばかりか、一方的に「不良」との差別的な烙印を押され、個人の尊厳が著しく損なわれたとしています。


原告被害者らが長期にわたり訴訟を提起できなかったのは、社会的な差別・偏見を背景に、情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったからですが、判決では、それは、憲法の趣旨を踏まえた施策を推進すべき国が、旧法のもとでの優生施策によって障害者に対する差別・偏見を正当化・固定化、さらに助長してきたことに起因するとして、国の責任を厳しく指摘しています。そして、旧法による人権侵害が強度であることに加えて、これら国の重大な責任に照らし合わせると、除斥期間を適用することは著しく正義・公平の理念に反するとして、除斥期間の適用を制限し、国に対して損害賠償を命じました。


長きにわたって、この旧優生保護法被害に苦しんでこられた原告被害者らは、既に高齢となり、心身の不調を訴えておられます。これ以上、人権回復、損害補償を遅らせることはできません。


国は、大阪高裁判決を真摯に受け止め、上告をしないでください。そして、旧優生保護法問題の全面解決に向けて動き出すよう強く求めます。





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