「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京地裁では本人尋問が行われる。裁判所は2021年4月26日の進行協議期日で尋問を実施する方向性を示した。「原告全員の話を、直接法廷において裁判官に聞いてもらう証人尋問が実施される見込みとなりました」(「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団・原告「ご報告!<本人尋問が実施されることになりました!!>」2021年4月28日)。
東京地裁は当初、本人尋問の実施に否定的であった。そのため、「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団・原告は本人尋問の採用を裁判所に求めるインターネット署名を実施した。林田医療裁判を考える会からも賛同署名を行った。
「当事者の人生の問題なのに、訴訟を起こした原告本人の話を聞く手続、証人尋問を行わずに、その人生を左右する判決の内容を決めてしまうなんて、そんなことは許されるべきではありません」(「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団・原告「【ご報告】署名とお手紙(第一弾)を、裁判所に提出してきました!!」2021年2月25日)
署名は2021年2月22日時点で署名18029筆、裁判所へのお手紙34通(65名分)が集まった。東京弁護団・原告らは2月24日の第6回弁論期日が行われるのに先立ち、署名と手紙を東京地方裁判所の担当部へ提出した。4月26日時点で裁判所に提出した署名総数は18431筆になる。
中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件)では、このインターネット署名の取り組みを長女側が証拠として提出し、準備書面で言及し、中野相続裁判さいたま地裁でも尋問の採用を求めている。
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