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日時:2021年7月16日(金)午前11時15分
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
https://hayariki.wixsite.com/hayashida/post/nakano2021-7-16
中野相続裁判Nakano Inheritance Trialさいたま地裁第18回期日(第17回口頭弁論)が開かれた。早くも5月が折り返しになった。暑い一日であった。
事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件
日時:2021年5月14日(金)午後1時30分
裁判所:石垣陽介裁判長、高橋祐子裁判官、牧野一成裁判官
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
裁判所の構成が変更された。玉本恵美子裁判官から高橋祐子裁判官になった。長女側は次回期日に更新弁論を行うとした。これは民事訴訟法249条第2項「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない」に基づくものである。
長女側は準備書面(12)、準備書面(13)、証拠(乙第75号証から乙第81号証)、検証申立書、鑑定申立書を提出した。乙第75号証は前回の第17回期日(第1回弁論準備手続)に提出したが、証拠調べがなされなかった。乙第75号証は証拠調べの必要性を論証する証拠である。
裁判所は和解勧試を打ち切った。当事者双方に主張を見直し、整理することを求めた。論点として既判力や権利濫用を挙げた。
前回の弁論準備手続きと比べると、口頭弁論は丁寧である。口頭弁論と比べると弁論準備手続きは、ざっくばらんに語れる場という面があるが、ざっくばらんさによって公正な手続きや当事者の権利主張が抑え込まれる方向に働く場合もある。口頭弁論の形式性が当事者の命綱になることもある。これはIT化とは別の問題である。IT化により、場所の制約なくインターネットで傍聴できるようにすることは進歩になる。
口頭弁論終了後に報告集会を開催した。以下の意見が出た。
「長男側は共有物を確認させないことは不当」
「共有物に対する権利を尊重しなければならない」
「権利濫用は事実の問題であり、証人尋問が必要」
報告集会では林田医療裁判を考える会が支援する早川労災裁判第12回期日も案内された。
日時:2021年6月10日午後1時30分から4時
場所:東京地裁709号法廷
裁判所:三木素子裁判長、豊田哲也裁判官、根岸聡知裁判官
この日のさいたま地裁105号法廷は熊谷6人殺害国賠訴訟の口頭弁論も開かれた(平成30年(ワ)第2193号・国家賠償請求事件)。これは熊谷6人連続殺人事件で妻と娘を殺された遺族が、埼玉県警が不審者情報を周辺住民に提供しなかったことが原因として、埼玉県に約6400万円の損害賠償を求めた訴訟である。石垣陽介裁判長と牧野一成裁判官は中野相続裁判と同じである。熊谷6人殺害国賠訴訟の第1回口頭弁論と中野相続裁判の第4回口頭弁論も2018年11月30日という同じ日であった。
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