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執筆者の写真林田医療裁判

中野相続裁判さいたま地裁2022/8/5

中野相続裁判(Nakano Inheritance Trial)さいたま地裁の口頭弁論の傍聴・取材をお願いします。


第24回期日(第23回口頭弁論)

日時:2022年8月5日(金)午後3時

場所:さいたま地裁C棟105号法廷

事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件

裁判所都合で6月17日予定の口頭弁論が延期されました。今回は午後3時という、これまでと異なる時間帯です。

林田医療裁判の関連訴訟です。


口頭弁論終了後に報告集会を開催します。弁護団から解説がされます。林田医療裁判や中野相続裁判を皆様とともに振り返り、さらに進んでいきたいと思います。

お時間のある方は傍聴ご支援お願い致します。多くの方の傍聴、メディアの皆様の取材をお願い致します。裁判が公平に行われますようお時間のある方は傍聴をお願いします。


中野相続裁判傍聴の皆様

林田医療裁判を考える会の皆様

林田医療裁判及び中野相続裁判に御理解と御協力をいただいている皆様


お変わりありませんか。いつも御支援、御協力ありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。日頃の御支援、御協力に厚くお礼を申し上げます。皆様お一人お一人の支援に感謝いたします。


中野相続裁判は、長男が母親の経管栄養の流入速度を速め、「延命につながる治療を全て拒否」という高齢者医療に関係する社会的意義のある事件です。経管栄養の操作や治療拒否に違和感を持つことが日本社会の大きな欠損をあぶり出し、人間とは何かという問いかけになります。


長男は立正佼成会附属佼成病院に入院中の母親の経管栄養の流入速度を速めました。さらに長男は母親の「延命につながる治療を全て拒否」しました(医療過誤原告の会の会報第40号『悲しみにくじけないで』「母の望まぬ死」2018年7月1日)。酸素吸入も拒否し、酸素マスクが日中外され、患者は死ぬまで自力呼吸を強いられました。


全ての医療行為は医療法等で医療機関等の管理者の責任で行うことが求められています。長男が母親の経管栄養の流入速度を速めたことは、これを無視するものです。長女は、これらの行為が民法第892条(相続廃除)の「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたると主張しています。長男の姿勢は反延命主義です。この点を踏まえて判断する必要があります。佼成病院に対しては患者の権利を守る会が公開質問状を送り続けています。


患者が高齢者だからということで、有耶無耶にされがちなところに真の問題があります。高齢者は、判断能力がないとされて、患者の意思確認をしないで、特定の家族をキーパーソンとし、キーパーソンの意見だけで治療方針が決められてしまうことがあります。家族の一部の意見で治療中止がなされれば、人間らしい医療を受ける権利が奪われかねません。看取りとは、近い将来の死が避けられないとされる患者に対し、身体的、精神的苦痛を緩和・軽減することによって、患者が自己の生き方を全うできるよう支えることです。


中野相続裁判は単なる共有物分割訴訟ではありません。高齢者の権利の危うさを訴えます。患者の自己決定権の未来がかかっています。家族とは、兄妹とは、を考えさせられる裁判です。高齢者医療の治療中止や手控えの実態を知る機会になります。皆様方の参加を望みます。傍聴や取材を歓迎します。ご都合がつく方、関心のある方、よろしくお願い致します。


是非お時間を頂きまして傍聴や取材をお願い致します。皆様の傍聴ご支援を戴き、裁判所に対して公共性が高いことを強く訴えかけさせていただければ、と考えております。ご多忙の折とは存じますが、是非とも参加して頂けますと幸いです。お気軽にご参加ください。口頭弁論終了後に報告集会を開催します。こちらにもご参加ください。


中野相続裁判は、林田医療裁判の関連訴訟で相続紛争です。普通の相続紛争と違うところは、長男の配偶者が義母の遺品の全て(茶道具、着物、帯、草履、装飾品、洋服、靴、靴下、下着、その他もろもろ)まで「全部私の物よ」と独り占めして2007年(平成19年)の母の死から現在に至っても何一つ分けていないことです。

配偶者が定めた衣類その他遺品の分け方は、配偶者がめぼしい物をごっそり抜いた残り物の中から私に選ばせる方法でした。これは仲良く分けるというものではないので配偶者に意見を言うと打ち切られました。いつまでも抱え込んでいないで、納得のいく手続きで進める必要性が高いものです。


新型コロナウイルス感染症(COVID-19; coronavirus disease 2019)の状況により期日が変わる可能性があります。変更が入った場合は速やかにWebサイトなどで告知します。中野相続裁判は2020年4月の緊急事態宣言で第14回口頭弁論、2021年1月の緊急事態宣言で第17回口頭弁論が延期されました。


住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45(埼玉県庁の近くです)

JR東日本の浦和駅西口(改札中央一つ出て右側が西口)から県庁通りをまっすぐ行くと左側です。浦和駅西口から左手交番の前を通り過ぎて歩道にわたり、左側の歩道を道なりに歩く。左側の歩道の三菱UFJ信託銀行の前を通ります。右側にコルソがあります。県庁通り左の歩道をまっすぐ歩きます。徒歩15分。

バスは浦和駅西口から国際興業バス「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)に乗り、埼玉会館を経て、県庁前で降ります。

武蔵浦和駅からはタクシーで700円台です。中浦和駅からは徒歩20分位です。

さいたま地方裁判所は家庭裁判所や簡易裁判所と同一敷地にあり、建物はA棟、B棟、C棟、D棟とあります。C棟は奥にあります。B棟から入り、2階に上がって渡り廊下を通ってC棟に行き、1階に降ります。

最後までお読みいただき、有難うございました。



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