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執筆者の写真林田医療裁判

HPVワクチン薬害訴訟を支える会・大分が書籍出版

HPVワクチン薬害訴訟を支える会・大分が書籍『HPVワクチンのほんとうのこと~わたしたちの健康と未来を返して!!副反応被害者の魂の叫び~』を出版しました。この本はHPVワクチン薬害訴訟を支える会・大分の学習会でお話をしていただいた被害者、関係者25人の講演録をまとめています。


HPVワクチンは、HPV(ヒトパピローマウイルス)感染を予防する目的で開発されたワクチンです。日本ではグラクソ・スミスクライン社製のサーバリックスとMSD社製のガーダシルが承認され、「子宮頸がんを予防するワクチン」として予防接種の積極的勧奨によって無償で接種が進められました。これにより、全身の疼痛、知覚障害、運動障害、記憶障害等の重篤で深刻な副反応被害が生じています。重篤な症状が続き、治療法が確立しておらず、就学就労もままならず、まさに人生被害となっています。


HPVワクチン薬害訴訟が2016年に東京、大阪、名古屋、福岡で提起されました。HPVワクチンは「子宮頸がんワクチン」と呼ばれることもありますが、子宮頸がんの予防効果が立証されていないとして、HPVワクチンと呼ぶことが原告のスタンスです。


「薬害とは、医薬品による単なる健康被害を越えて、生活や人生を壊される経験、誰にでも起こりうる理不尽としか言いようのない社会的経験である」(本郷正武、佐藤哲彦『薬害とはなにか 新しい薬害の社会学』ミネルヴァ書房、2023年)


「予防接種ワクチンは、医薬品として、医薬品医療機器法、及び、予防接種法による行政規制を通じて、有効性及び安全性が確保されている。これらの行政規制に違反する行為によって健康被害が発生した場合には、国は、国家賠償法1条1項に基づいて、被害者に対して損害賠償責任を負うことになる」(渡邉知行「HPVワクチン薬害訴訟における製薬会社・国の責任」成蹊法学第92号92頁)


「子宮頸がんの原因となりうる数種類のウイルス型の感染を予防することと、子宮頸がんを予防できることは同義ではありません。HPVワクチンが子宮頸がんを予防する効果は証明されていません。HPVに感染しても、90%以上の症例で2年以内には消失するとされ、一部が持続感染し、さらにその一部が前がん病変(異形成)を引き起こし、10年以上をかけてがん化しますが、CIN1(軽度異形成)からCIN2(中等度異形成)以上に進展する率は12~16%であり、大部分は自然消失し、CIN2から浸潤がんに至る累積(10年)発症率は1.2%です。前がん病変に進んでも、さらにそこから子宮頸がん(浸潤がん)発症に至るまでには大きな隔たりがあります」(薬害オンブズパースン会議「国立がん研究センターのリーフレット「知ってください ヒトパピローマウイルス(HPV)と子宮頸がんのこと」の公開停止及び回収を求める要請書」2024年4月22日)


林田医療裁判の公開質問状58HPVワクチンの副反応と誤診

長崎県佐世保市でHPVワクチンお話会

HPVワクチン名古屋訴訟支援ネットワーク主催学習会

HPVワクチン東京訴訟支援ネットワーク第6回総会記念講演会

女性の人生を台無しにする“子宮頸癌ワクチン”の効果と被害の真実

第23回『薬害根絶フォーラム』開催

第23回『薬害根絶フォーラム』



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