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執筆者の写真林田医療裁判

中野相続裁判さいたま地裁の陳述書

#中野相続裁判 #さいたま地裁 第22回期日(第21回口頭弁論)では権利濫用などをテーマとした長女の当事者尋問が行われる。

日時:2022年1月28日(金)午後1時30分

場所:さいたま地裁C棟105号法廷

事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件

裁判所:石垣陽介裁判長、高橋祐子裁判官、牧野一成裁判官


長女は第21回期日(第20回口頭弁論)までに8つの陳述書を証拠として提出している。

陳述書(1)乙21

陳述書(2)乙25

陳述書(3)乙43

陳述書(4)乙53

陳述書(5)乙73

陳述書(6)乙82

陳述書(7)乙83

陳述書(8)乙89

The eldest daughter had submitted eight statements as evidence by the 21st date (the 20th oral argument) of Nakano inheritance trial.


陳述書は以下のようなことを書いている。

陳述書(6)

長男配偶者の対応は権利濫用を裏付ける事実であること

「ご連絡」の目録は、新たに長男配偶者が作成したものであること

長男配偶者作成の目録は、高価な物件がごっそり抜き取られていること

長男配偶者の選択方法は、長男配偶者が先に取った残り物から長女に選ばせる方法であること

長男配偶者が現物確認を拒否したこと

長男配偶者が決めた期限内に回答書を提出しなければ受け取りを放棄したものと見なす、との一方的な定めが書かれていること

長女は「形見分け請求権は放棄していない、原告らにおける処分は認めない」などを期限内に回答したこと

長男配偶者が葬儀日に締めていた帯は亡寿美のお気に入りの高価な帯であること

長男配偶者には、着物・帯などの衣類に虫が付かないように管理・保管する義務があること


陳述書(7)

・長男夫婦らが前件訴訟で隠し通した茶道具が本裁判になって発見されたこと

・長男夫婦らが本裁判になってから初めて提出した茶道具分類ノートには、「その他のもの」の頁があったこと

・長男夫婦らが「不見当」とした花入が存在していたこと

・茶道具分類ノートに書かれている物件は母個人の所有物であり、他者である長男配偶者の所有物は記載されていないこと

・縦長の落葉篭と平べったい若狭籠は同一ではないことぐらい茶人なら知っていることを長男夫婦らは同一と虚偽を述べたこと

・「茶是長寿友」は由緒ある掛物だが、茶道具分類ノートの写しは長男夫婦の字で書かれており不鮮明で読めなくしてあること

・長男夫婦らが欠番として目録から抜いた90点以上の茶道具は鑑定時には存在したこと

・複数点あるものや数茶碗を「組物」とは言わないため長男夫婦らは「組物」を隠しているのではないかとの疑念があること

・茶道にジャンルはないこと

・遺言書は書かされたものであること

「茶是長寿友」は「茶は是(これ)長寿の友」である。茶を飲むことは長生きと道連れという意味。栄西禅師は「喫茶養生記」で茶を摂取すれば長生きできると述べた。千利休は「茶の十徳」を説いた。十徳は諸天加護、睡眠遠離、孝養父母、消除重病、衆人敬愛、煩悩自在、無病息災、貴人相親、寿命長遠、悉除朦気である。このうちの寿命長遠が「茶是長寿友」と呼ばれるようになった。


陳述書(8)

長男配偶者の遺産分割協議や茶道具分類ノートへの対応は権利濫用を裏付ける事実であること

目録(22)から(37)の物件は、全て母の所有物であり存在すること

茶道具分類ノートに書き込み等を長男夫婦らは自白していること

本件訴訟で約2分の1の共有持分割合を主張することが前訴の経緯から必然的であること



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