第17回口頭弁論は以下の日時です。
日時:2021年1月29日(金)午前10時から
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
中野相続裁判さいたま地裁の第9回口頭弁論が開かれた。
事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件
日時:2019年9月13日(金)午前11時半
場所:さいたま地方裁判所C棟一階105法廷
裁判所構成:石垣陽介裁判長、工藤正裁判官、高津戸朱子裁判官
中野相続裁判は林田医療裁判の関連訴訟である。長男夫婦と長女との間の母親の遺産をめぐる紛争であるが、高齢者医療のあり方と関係する社会的意義のある訴訟である。長男は入院中の母親の経管栄養の流入速度を速めた。さらに母親の延命につながる治療を拒否した(医療過誤原告の会の会報第40号『悲しみにくじけないで』「母の望まぬ死」2018年7月1日)。これらの行為が「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたると長女は主張する。
第9回口頭弁論では母親の遺産の茶道具の分割が議論された。信楽焼の陶芸を取り上げるNHK連続テレビ小説『スカーレット』が2019年秋から放送開始で、タイムリーである。裁判官も「茶道具には個性があり、どの個性を重視するかは、見る人によって異なる」と茶道具観を披露した。
長女側は現物確認を1日50点に制限することは少なすぎると主張した。50点は茶道具全体の何割に当たるのか。それでは事前に全ての現物を見て確認するという当初の裁判官の話から逸脱している。一日で終わらないために複数日が必要。終了時間に予定した物件の確認が終わらなければ延長したい。
裁判官も「分かる。ある程度の時間が必要」と答えた。前回訴訟の現地進行協議は茶道具を確認したいという裁判所の要望を受けてのものであった。今回は選択のためのものであるため、更に時間がかかるだろうと。
長女側は保管状態も確認する必要があるとも指摘した。例えば、茶釜は湿気を嫌う。特に現物確認しないものは、どこにどのように保管しているかを確認する必要がある。見取り図を作っていただきたい。
共有者として確認する権利があるものであり、ブラックボックスにすることはできない。長男の代理人の松木隆佳弁護士は「長女本人が大体わかっているならば確認する必要がないのではないか」と言ったが、無知を曝け出している。現にどうなっているかを確認する意味がある。長男代理人の主張は民間奸悪では通用しない。棚卸しの実務を知らないのではないか。
口頭弁論終了後の報告集会では以下の意見が出された。出し渋る根拠はない。じっくり見てもらう方が円満解決になる。自分の家で見てもらうのに5時で終了することはおかしい。全部確認した上で分けることが筋である。数が多いことは理由にならない。数が多いならば2日間や3日間にすべきではないか。
少し涼しくなったと思ったらまた真夏日がぶり返しました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。涼しくなり夏の疲れが出る頃です。お体をご自愛ください。
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