中野相続裁判傍聴の皆様へ
2021年1月29日の中野相続裁判さいたま地裁第17回口頭弁論は、コロナ禍のため延期されました。次回期日が決まり次第お知らせ致します。
新型コロナウイルス感染症が拡大しています。埼玉県の2021年1月20日の新型コロナウイルス新規感染者は411人、死者は7人(「【速報】埼玉で新型コロナ411人感染、7人死亡」埼玉新聞2021年1月20日)。
中野相続裁判(Nakano Inheritance Trial)さいたま地裁の口頭弁論が開かれます。長男が母親の経管栄養の流入速度を速め、延命につながる治療を拒否したという高齢者医療にも関係する社会的意義のある事件です。経管栄養の操作や治療拒否に違和感を持つことが日本社会の大きな欠損をあぶり出し、人間とは何かという問いかけになります。
是非お時間を頂きまして傍聴や取材をお願い致します。
事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件
日時:2021年1月29日(金)午前10時から
場所:さいたま地裁C棟105号法廷(石垣陽介裁判長、玉本恵美子裁判官、牧野一成裁判官)
口頭弁論終了後に報告集会を開催します。こちらにもご参加ください。ご多忙の折とは存じますが、是非とも参加して頂けますと幸いです。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19; coronavirus disease 2019)の状況により期日が変わる可能性があります。変更が入った場合は迅速に連絡します。
Facebookイベントです。
日頃の御支援、御協力に厚くお礼を申し上げます。コロナ禍の中、Social Distancingに配慮して口頭弁論傍聴に集まってくださり、ありがとうございます。多数の方に傍聴していただき、訴訟団及び患者の権利を守る会一同大いに勇気づけられました。一日の疲れをゆっくりと癒しましょう。
皆様の暖かい御協力と強力なエネルギーに励まされています。心から感謝いたします。連帯の輪を広め、力強く踏み出していることに誠に心強く、限りない感謝の念で一杯です。引き続きご支援をお願いいたします。
中野相続裁判は単なる共有物分割訴訟ではありません。
長男は母親の経管栄養の流入速度を速め、延命につながる治療を拒否しました。全ての医療行為は医療法等で医療機関等の管理者の責任で行うことが求められています。長男が母親の経管栄養の流入速度を速めたことは、これを無視するものです。長女は、これらの行為が民法第892条(相続廃除)の「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたると主張しています。この点を踏まえて判断する必要があります。
また、母が亡くなって以来、長男夫婦は遺品の占有を続け、長女には十分な情報を提供しないできました。それどころか、長男夫婦は母の生前から、母の預金から現金を引き出していました。長男夫婦が情報の出し惜しみをしたことは、今回の訴訟での茶道具分類ノートや茶会記の提出に至るまでの経緯からも十分に理解できます。しかも茶道具分類ノートは改ざんされているものでした。公正な共有物分割は、情報の非対称性の是正が大前提になります。
直近の口頭弁論では茶道具の分割方法が議論されてきました。これは先ず茶道具の分割を決めたいという裁判所の意向によるものです。長女は反訴を提起しています。先ず茶道具の分割を決めるということは順序の問題であって、それ以外の問題も同じように議論する必要があります。
茶道具の分割の前提として、裁判所は第6回口頭弁論(2019年4月5日)に「現物を見ないと選べない。その機会を保障しなければならない」と述べられました。この言葉に感銘を受けたら、今日に至っています。この機会は保障されなければならないものであり、長男夫婦側の物理的時間的事情によって調整されてはならないものです。情報の非対称性という根本的な不平等と不正義の下では、公正な取り決めはありません。
長男は立正佼成会附属佼成病院に入院中の母親の経管栄養の流入速度を速めました。さらに母親の延命につながる治療を拒否しました(医療過誤原告の会の会報第40号『悲しみにくじけないで』「母の望まぬ死」2018年7月1日)。これらの行為が民法第892条(相続廃除)の「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたると長女は主張しています。立正佼成会附属佼成病院に対しては患者の権利を守る会が公開質問状を送り続けています。
患者が高齢者だからということで、有耶無耶にされがちなところに真の問題があります。高齢者は、判断能力がないとされて、患者の意思確認をしないで、特定の家族をキーパーソンとし、キーパーソンの意見だけで治療方針が決められてしまうことがあります。家族の一部の意見で治療中止がなされれば、人間らしい医療を受ける権利が奪われかねません。看取りとは、近い将来の死が避けられないとされる患者に対し、身体的、精神的苦痛を緩和・軽減することによって、患者が自己の生き方を全うできるよう支えることです。
高齢者の権利の危うさを訴えます。患者の自己決定権の未来がかかっています。家族とは、兄妹とは、を考えさせられる裁判です。高齢者医療の治療中止や手控えの実態を知る機会になります。皆様方の参加を望みます。傍聴や取材を歓迎します。ご都合がつく方、関心のある方、よろしくお願い致します。
是非お時間を頂きまして傍聴・取材をお願い致します。皆様の傍聴ご支援を戴き、裁判所に対して公共性が高いことを強く訴えかけさせていただければ、と考えております。温かいご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。TwitterやFacebook、ブログ、ホームページなどへの拡散お願い致します。裁判は公開が原則です。林田医療裁判も中野相続裁判も公開してはいけないとの取り決めは存在しません。
最後までお読みいただき、有難うございます。
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45(埼玉県庁の近くです)
JR東日本の浦和駅西口(改札中央一つ出て右側が西口)から県庁通りをまっすぐ行くと左側です。浦和駅西口から左手交番の前を通り過ぎて歩道にわたり、左側の歩道を道なりに歩く。左側の歩道の三菱UFJ信託銀行の前を通ります。右側にコルソがあります。県庁通り左の歩道をまっすぐ歩きます。徒歩15分。
バスは浦和駅西口から国際興業バス「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)に乗り、埼玉会館を経て、県庁前で降ります。
武蔵浦和駅からはタクシーで700円台です。中浦和駅からは徒歩20分位です。
さいたま地方裁判所は家庭裁判所や簡易裁判所と同一敷地にあり、建物はA棟、B棟、C棟、D棟とあります。C棟は奥にあります。B棟から入り、2階に上がって渡り廊下を通ってC棟に行き、1階に降ります。
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