第17回口頭弁論は以下の日時です。
日時:2021年1月29日(金)午前10時から
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号)の第4回口頭弁論は2018年11月30日10時30分から、さいたま地方裁判所C棟一階105法廷で開かれた。この法廷の直後に熊谷6人殺害国賠訴訟の第1回口頭弁論が開かれた。
長女側は反訴状を提出した。不当利得の返還請求である。長男夫婦が長女の同意を得ず、母親の預金を引き出したり、株式を売却したりしているためである。長男側は第4準備書面で「反訴又は別訴を提起すればいい」と書いており(5頁)、反訴は長男側も歓迎するものである。そうでなければ矛盾になる。
長女の代理人は長女側の主張が全面解決に資すると主張した。長女の持分の主張には根拠がある。長男側の主張が権利実体と異なり、形式論で押し通すことは権利濫用である。長男側には入院中の母親の経鼻経管栄養の流入速度を勝手に速め、延命つながる治療を拒否する問題がある。
長女側は証拠として乙第25号証から乙第42号証までを提出した。長女本人が書いた「陳述書(2)」や入院診療計画書、医師記録、看護記録、『「尊厳死」に尊厳はあるか』、『メルクマニュアル第18版日本語版』、『メルクマニュアル医学百科家庭版』、「立法問題としての終末期医療」判例時報2373号138頁、「治療中止をめぐって立法による問題解決は可能か」判例時報2374号111頁、「延命中止、意思確認に力点自民、新法検討」、「ICUにおける末期医療のコンセンサス」などである。
「陳述書(2)」は長男夫婦が母を大切にしていなかったことなどを書いている。遺体を家に帰さなかったなど遺体まで大切にしなかった。「陳述書(2)」は「通常人が被相続人であるとしたら、長男夫婦のような行いをした人物に相続させたいと思うでしょうか」で結んでいる。長女は当事者尋問に応じる意思で陳述書を書いたとする。
陳述書以外の文書は、陳述書の理解に必要なもので、長男の権利濫用を裏付ける事実である。長女が陳述書で書いた内容が長女だけが考えているものではなく、根拠のあるものであることを示す事実である。口頭弁論終了後に報告集会を開催した。そこでは「相続財産は全て相続人に明らかにしなければ不味いのではないか」との意見が出た。
***
デジタルハーゲンカップDigital Haagen Cupで林田医療裁判のハーゲンダッツを作成しました。オリジナルカップの画像には色々なパターンがあり、SNSでシェアできます。
Comments