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  • 執筆者の写真林田医療裁判

中野相続裁判さいたま地裁第2回口頭弁論

第17回口頭弁論は以下の日時です。

日時:2021年1月29日(金)午前10時から

場所:さいたま地裁C棟105号法廷



中野相続裁判さいたま地裁の第2回口頭弁論が開かれた。

事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件

日時:2018年6月22日

場所:さいたま地方裁判所C棟一階105法廷

裁判所構成:石垣陽介裁判長、工藤正裁判官、高津戸朱子裁判官


第2回口頭弁論は関係者が早く集まったために定刻の10時よりも少し早く開始された。午前中は本件の弁論のみであった。梅雨の晴れ間での心地良い一日であった。


長男夫婦は準備書面1と準備書面2を提出し、陳述した。長男夫婦は訴状では中野相続裁判東京地裁で長女が作成した目録に基づいていたが、準備書面1は茶道具の目録を内山夫婦の主張するものに限定した内容に改めた。裁判所は長男夫婦に対し、今回の目録に基づいて訴状の請求を補正することを求めた。


裁判所は大きな争点として、分割と方法と割合があると述べた。後者は既判力の及ぶ範囲が関係し、解釈の問題なので双方主張をして、裁判所が判断する。前者は総合的に判断することになるが、具体的にどのように分けるかが問題になる。全て売却して競売にかけて金で分けることは双方望まないだろうと。


裁判所は長男夫婦に対して、予備的に現物分割とする場合にどのように分けるかの主張の提示を求めた。長女にも現物分割の場合の分け方の案の提示を求めた。


長女の代理人は、一部請求と明示していないから長女に請求権がないとの長男夫婦の主張に対し、遺留分減殺請求は形成権であり、請求以前に権利関係は変動しており、法的性質が異なると主張した。ここは裁判所から主張を書面で提出することを依頼された。


また、長女の代理人は現金や衣類などの分割が残っていることを指摘した。裁判所は、どのような問題があるかを分かる形に書面で明らかにすることを求めた。


前回で弁論準備手続きに入るとの話がなされたが、次回も口頭弁論になった。訴訟の進行により、紛争の本質が明らかにされることを期待する。長男は母親の経管栄養の流入速度を速め、延命につながる一切の治療を拒否した。延命につながる治療であって、いわゆる「延命治療」ではない。治療とは延命のためのものであり、延命につながる治療とは通常の治療である。


後に第12回「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」で「この長男の発言と言うか意見はかなり過激ですよね。そのようなことを言うかという感じです」と評された(第12回「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」判例タイムズ1475号15頁)。医療訴訟を論じる人から見て「過激」と評されるものである。道義的責任がつきまとう。自分にどういう罰を下すのか、これからどんな枷を背負って生きるのか考えなければならない。




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