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  • 執筆者の写真林田医療裁判

中野相続裁判さいたま地裁の第11回口頭弁論

第17回口頭弁論は以下の日時です。

日時:2021年1月29日(金)午前10時から

場所:さいたま地裁C棟105号法廷


中野相続裁判さいたま地裁の第11回口頭弁論が開かれた。

事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件

日時:2019年12月6日(金)午前11時半

場所:さいたま地方裁判所C棟一階105法廷

裁判所構成:石垣陽介裁判長、工藤正裁判官、高津戸朱子裁判官


長男夫婦は茶道具現物確認立ち合いの条件を提示したが、その内容が問題であった。大きな問題は、仏壇に手を合わせることとの条件である。長女側は内心の自由を侵害すると拒否した。裁判所は「仏壇で手を合わせることは個人の内心の問題であり、相応しくない。どういう風にするかは人それぞれであり、仏壇に手を合わせることだけがやり方ではない。裁判所としては、外してもらいたい」と指摘した。


正直なところ、仏壇に手を合わせてお参りする条件を裁判の場で出してくることが信じられない。神経を疑う。長女側を馬鹿にしているのだろうか。裁判後の報告集会で「訳が分からない」という感想が寄せられた。長女に仏壇に手を合わせることを強要することで、祭祀承継者としての自己の正当性をアピールする意図があるのではないか。古い昭和の感覚のまま21世紀のダイバーシティーの時代を生きているのだろうか。戦前の家長の感覚なのだろうか。


長男の代理人は「長男の意向」と言い訳したが、それをそのまま条件として提示する代理人の松木隆佳弁護士の人権感覚も疑う。ダイバーシティーの民間感覚から遊離している。このような要求をすることで相手が硬化するという発想はないのだろうか。時代遅れの昭和の常識を押し付けることは、21世紀人の民間感覚・消費者感覚の中では盛大に地雷を踏み、その精神を逆撫ですることになる。もしこれが冗談だったとしたら、このような寒々しい悪意のこもった冗談は、意地の悪いところがある人間には、いかにも受けそうである。


長男側が仏壇へのお参りを要求した理由として遺言書発見経緯の不自然さを糊塗する意図があるのではないかとの推測も成り立つ。中野相続裁判の前訴で長男は仏壇の戸袋から遺言書が出てきたと主張した。これに対して長女は仏壇には遺言書を格納し、2年間も発見されずに済むようなスペースは存在しないと主張していた。この小型仏壇には戸袋はない。また定型封筒をしまえる場所もない。


その後、長男は仏壇を改造している。改造した仏壇を裁判官に見せて、仏壇に遺言書を格納できるとアピールする意図があるのではないか。客観的に見た場合、このタイミングで長男側が仏壇へのお参りを要求したことを深読みしないなぞ有り得なかった。


仏壇の戸袋から遺言書が出たとの長男説明の不自然さは第3回口頭弁論(2018年9月14日)終了後の報告集会でも指摘された。口頭弁論終了後に長女の支援者が集まり、報告集会を開催した。遺言作成者が戸袋に隠すことは考えられない。それが2年間見つからないままであることはあり得ない。作為があると誰でも分かると。腑に落ちないことを腑に落ちないまま忘れることはできない。


条件の問題の第二は中野相続裁判や林田医療裁判のブログ記事の全部削除を求めたことである。全部削除しなければならないことは表現の自由の侵害である。林田医療裁判は東京地裁の第12回「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」で取り上げられるなど社会的関心がある。公開することに意味がある。


ここで取引をすることは汚い。条件は立ち会いの支障になる問題を述べるべきである。そもそも前回に削除して欲しいものを具体的な条件として出す話であった。それが一切となったことが問題である。裁判所は「この部分は削除できないかと特定できないか」と述べた。


長女は事実の削除を求めるのかと主張した。「長男が患者の経管栄養の流入速度を速めたことは事実である」。長男の代理人は「それは公益性の問題を主張する」と反論した。これには傍聴席から「屁理屈をこねているな」との呟きが出た。医療従事者でもない患者の長男が勝手に患者の経管栄養の流入速度を速めた事実に公益性がないと主張するつもりならば、それにも神経を疑う。


病院で点滴に異物が混入されたり、穴を開けられたりする事故は大きな問題になった。そのような病院には入院患者が安心して入院できない。まさに公益性のある問題である。自分が不愉快と思うものの削除を相手に強要できると勘違いしているのではないか。


長男夫婦側の全部削除の要求は、表現の自由の侵害である。林田医療裁判は東京地裁の第12回「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」で取り上げられるなど社会的関心のある問題である。公開することに意味がある。


長男夫婦側の発想は北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)と同じである。北朝鮮は、北朝鮮を脱出した人々が韓国側からビラの付いた風船を北朝鮮に向けて飛ばしたことを非難し、南北共同連絡事務所を閉鎖すると発表した(Jihye Lee 「北朝鮮、南北共同連絡事務所「絶対に閉鎖」する-与正氏の警告実行へ」Bloomberg 2020年6月6日)。


長男代理人は長女が要求した見取り図を作成したとしながら、「見取り図の交付は和解ができた時点」と言い、最初は長女側に見せようとしなかった。これは暴論である。物件の現物確認に資するために見取り図の交付を求めたものである。終わった後に提示されても長女のニーズに応えることにはならない。原告代理人には長女側のニーズに応える意思はないことが分かる。長女代理人は「内覧の見込みができた時点に交付するものではないか」と主張した。


長女「見取り図には風炉がない」

長男代理人「風炉先屏風か」

長女「それは屏風になる」

長男代理人「私も専門家ではないのでわからない。確認する」

長女「茶入れはどこか」

長男代理人「箪笥の中に入っている」

長女「箪笥には着物が入っている。箪笥の何段目が茶入れなのか教えてください」

見取り図は回収された。

長女「見取り図を回収するとは何を考えているか疑問です」

裁判所「お互いにほぐしていきたい」

長女「長男側次第と思います」

実際、仏壇にお参りするような条件を出してくること自体が、ほぐすとは逆に硬化させるものである。


中野相続裁判の直前には令和元年(レ)第114号管理費等請求控訴事件の第1回口頭弁論が開かれた。自治会が個人を訴えた裁判の控訴事件である。個人の側には自治会費を支払わないことには理由があるが、一審の大宮簡裁で十分な審理をしなかったと主張した。大宮簡裁の裁判官から簡単でいいからと言われ、まず簡単な文書を提出し、後から詳細な主張をするつもりであったが、それを聞かずに簡単な文書だけで判決になった。自治会に参加していないのに自治会費を請求されることは不当と主張する。多摩川住宅裁判と重なる問題である。


中野相続裁判の後は平成30年(ワ)第1669号地位確認等請求事件、平成30年(ワ)第2895号地位保全等請求事件の証人尋問が入っていた。そのためか傍聴席には報道席が多く、法廷の外の廊下をウロウロする人も散見された。




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