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執筆者の写真林田医療裁判

公開質問状53医療事故防止の意識改革

立正佼成会附属佼成病院へ公開質問状53を送付しました。今回は医療事故調査制度についての記事を紹介しました(辻外記子、米田悠一郎「「調査開始=医療過誤」先入観の克服を 事故防止へ意識改革の提案」朝日新聞2023年5月8日)。医療事故調査制度は7年前にできましたが、病院が申告するもので実際にはあまり機能していない問題があります。


立正佼成会附属佼成病院 病院長 市村正一 様

公開質問状(53) 2023年6月6日


前略 

高齢者の命の大切さ、たった一つの命にこだわって53回目の公開質問状をご送付致します。

朝日デジタル2023年5月8日の記事です。「『調査開始=医療過誤』先入観の克服を 事故防止への意識改革への提案」と題して長尾能雅名古屋大学教授が医療事故調査制度についてオンラインでの取材に回答された一部です。


「 ――重大な事故が起きても調査されず、遺族が不満を持つケースがあるようです。

この制度が対象とする事故は、医療に起因する予期せぬ死亡事故と定められています。調査するかどうかは、合議などを経て、最終的に病院長が判断するわけですが、「予期せぬ死亡」かどうかで解釈がわかれます。調査対象にならなかった一部が、氷山の一角として問題化しているのでしょう。」


医療事故調査制度が出来たのは、7年前ですので林田医療裁判より後のことではありますが、当時としても問題はあったと考えます。まず、家族の一人(長男)からの治療拒否に担当医師が安易に応じてその日に治療を中止したことです。結果、患者の容体は悪化して呼吸困難になるも長男は酸素吸入を拒否し、医師は従いました。でも佼成病院の夜間は手薄だから夜間に呼吸が止まるとアタフタする、という配慮で患者は、夜間だけ酸素マスクをされて朝になると外されるという苦しい日々を5日間位繰り返し死亡しました。担当医師は、患者が死ぬことを予期していたと考えます。


記事では以下のようにも述べています。

「医療過誤かどうかは、後からわかることが多いです。まず、適切な方法で客観的な調査をし、遺族と病院が正確な事実や経緯を共有することが重要です。そうすることで初めて、起きたことへの正しい評価が可能となります」


患者の意思は確認しない、キーパーソンと話す、という林田医療裁判における佼成病院の姿勢では、そもそも遺族への共有にもなりません。前提の共有もできていないために「起きたことへの正しい評価」にもつながりません。


佼成病院において一人の医師と患者の家族の一人だけで患者の死が決定され、他の家族には治療中止が伝えられていないという状況は、倫理的な観点からは懸念されるべきです。医療の決定や情報の伝達には透明性と公正性が求められます。家族には患者の状態や治療方針に関する情報を提供し、家族らが自己の判断を行えるようにすることが重要です。


私達は、林田医療裁判を経験し、その経緯を知った者として患者の安全と幸せを探求します。このような問題は、市民と共に議論を深めることが適切な医療を進めるために不可欠です。そして、過去に背を向けるのではなく過去に向き合い過去から学ぶ姿勢こそ開かれた医療を進めることだと考えます。この質問状はご回答の有無に関わらずネット上に公開して皆様と学習致します。


いつものようにご回答がないままになっています第1回公開質問状を以下に掲載いたします。ご回答をお寄せ下さい。

                               草々


公開質問状本文は下記にあります。



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