top of page
執筆者の写真林田医療裁判

公開質問状(47)ライヒ裁判所判決

立正佼成会附属佼成病院へ47回目の公開質問状を2022年12月1日に送付しました。

電子メールで送信したところ佼成病院は、受信を拒否されました。

この質問状は、市民と共に議論を深め開かれた医療を進める為のものです。

以下が、今回の公開質問状(47)です。ご意見があればお寄せ下さい。


立正佼成会附属佼成病院 病院長 市村正一 様

公開質問状(47) 2022年12月1日


 寒くなりましたが市村病院長先生にはお変わりございませんでしょうか。いよいよ今年もカレンダー1枚になりました。第1回質問状より一度もお返事がないまま47回目の公開質問状をご送付いたします。院長先生には、今年の8月に就任され、お忙しいことと推察されます。そこで今までの質問状を振り返りながら議論を深めたいと思います。


 岩﨑正知医師は、患者の長男の治療拒否に応じてその日に誤嚥性肺炎の治療をやめました。岩﨑医師の理念で患者本人の意思確認はしませんでした。また、複数人で協議説明もありませんでした。


 当然、患者の容体は悪化し呼吸困難になるも岩﨑医師は、長男の酸素吸入拒否に従い患者の酸素マスクを外しました。呼吸が出来ず喘いでいる患者の面前で岩﨑医師は、「苦しそうに見えますが今お花畑です」と述べられました。しかし、治療中止を知らない他の家族らは患者の治療は尽くされているものと信じていました。


 林田医療裁判で明らかになったことは、患者は、夜間だけ酸素マスクをして朝になると外されていました。その理由を佼成病院は、もとより酸素があるほうが本人は楽であろうが夜間は手薄などで夜間に呼吸が止まらないようにするものである、などと佼成病院の都合で夜間だけ酸素マスクをしたことを述べました。つまり患者は、夜間だけ酸素マスクをしてもらえて朝になると外されるという苦しい日々を繰り返し、命を縮めて絶たれました。


 佼成病院には、医師の説明義務、患者の自己決定権、緩和ケア、尊厳、キーパーソン設定の問題など沢山あります。そして厚労省のガイドラインとは、違っています。病院によって対応が異なるのであれば、異なることの説明が必要です。説明によって患者は転院を選択する権利があるからです。


 患者の事情は、一人一人違います。患者の病状、死生感、患者と家族の関係など多様です。治療を中止して患者に死を与える決定は、たとえ患者の長男の要請であっても、担当医師一人の判断で簡単に実行してはならないものと考えます。医師達、患者、家族達など複数人で話し合いをして患者にとって最善の医療は何かを考える必要があると考えます。

 佼成病院の行動と重なるように思われますドイツの事例を以下に記載しました。しかし、ここは日本です。考えの違いもあるでしょう。院長先生には、日本の医療機関としてのご意見をお聞かせ頂きたいです。


 「1940年ライヒ裁判所刑事判決は、医師は患者側の医学的に不合理な治療の拒絶を無視しうるとした。すなわち、幼児の監護権者である父親が、医師がその子に合理的な治療を与えることを拒み、幼児を死亡させた事案について、父親の行為は監護権の濫用であるから、医師はそれに対して「簡単に退くようなことがあってはならないのであって、そのような監護権の濫用の結果から子供を守るために、自己になしうるすべてのことをする法的な義務がある」、父親が治療に反対したことは医師の責任を免れしめるものではない、として、子供の死に対して父親のみならず医師の刑事責任(過失致死罪)をも認めたのである。」(患者の自己決定権と法 町野朔 東京大学出版会 1986年1月31日初版 60~61頁)


 世界の先進諸国に遅れないように開かれた医療を進めるためには、医療者の教育こそが院長先生のお仕事ではないでしょうか。若い医療者は院長先生の言動を見て育ちます。日本の医療は素晴らしいと誇れる未来が来ることを院長先生に期待します。


 いつものように公開質問状第1回を以下に掲載致します。この質問状は、ご回答の有無に関わらずネット上に公開致して皆様と共に学習致します。医療者と市民が共に知識を高めることこそが日本の医療を高めることに繋がると考えます。


草々


公開質問状本文は下記にあります。





閲覧数:185回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page