林田医療裁判ブログに中野相続裁判カテゴリを作成しました。カテゴリを分け、中野相続裁判の記事を集めることで見やすくしました。
第17回口頭弁論は以下の日時です。
日時:2021年1月29日(金)午前10時から
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
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中野相続裁判さいたま地裁第1回口頭弁論(平成30年(ワ)第552号)は2018年5月11日午後1時20分から、さいたま地方裁判所C棟一階105法廷で開かれた。さいたま地方裁判所第5民事部合議部(石垣陽介裁判長、工藤正裁判官、高津戸朱子裁判官)に係属。長男夫婦側は代理人のみが出廷した。長女は着物を着て出廷した。長男夫婦側は訴状、長女側は答弁書を陳述した。長女の代理人が答弁書を口頭で補足した。
長女は形見分けの物の引渡請求権は放棄していない。長男夫婦が一方的に取捨選別した遺品を長男夫婦が一方的に定めた期限に受領しなかっただけである。長男夫婦が作成した目録は、めぼしい物件がごっそり抜き取られていた。
関連訴訟の林田医療裁判(立正佼成会附属佼成病院裁判)では長男が入院中の母親の経管栄養の注入速度を速めたことが違法であると認定された。そのもとで遺産に関する共有物分割に関して主張することは権利濫用と言うべきと主張した。
続いて証拠の提出である。双方が証拠を提出した。長女側は証拠をファックスで送付したが、乙第4号証「中野区新井の宅地写真」と乙第5号証「リフォーム後の階段の写真」の写真が不鮮明になっていた。このために次回に鮮明な写真を提示する事になった。
長男夫婦の代理人が乙第1号証に対して、1頁だけであるのかと質問した。長女の代理人は茶道具が現物分割可能であることを立証するためのものであり、必要な個所だけを提示したと答えた。
次回期日について裁判所は弁論準備手続きにするとしたが、長女側は傍聴を求め、口頭弁論になった。裁判所は弁論準備手続きでも傍聴者を求めるとの長女側の希望は承ったと述べた。第2回口頭弁論は6月22日午前10時からである。口頭弁論終了後の報告集会では長女の代理人弁護士は「別訴で明らかになった長男が母親の経管栄養の流入速度を速めたことや治療を拒否したことを裁判所に認識してもらえるように訴えていく」と話した。小さな違和感が日本社会の大きな欠損をあぶり出し、人間とは何かという問いかけになる。
さいたま地裁は3月から手荷物検査を始めたために不便になった。以前はC棟に直接出入りできたが、出入口がB棟に限定された。手荷物検査は東京地裁や空港のような検査ではなく、荷物を開けさせて見る形式である。B棟とC棟の渡り廊下は2階にあるため、C棟105法廷に行くためには2階に上がってC棟に行き、一階に降りなければならない。セキュリティと利便性はトレードオフの関係にあり、民間企業では利便性を損なわずにセキュリティを達成するために工夫している。
この法廷では10分刻みで第1回口頭弁論が入っていた。
1時10分、損害賠償請求控訴事件(平成30年(レ)第21号)第1回弁論
1時20分、本件
1時30分、懲戒処分取消請求事件(平成30年(行ウ)第11号)第1回弁論
本件では二つの事件に挟まれたことになる。市民感覚では10分刻みでは丁寧な審理とは言えないが、東京地裁では同じ時間帯に複数の口頭弁論を入れることもある。それよりは丁寧になるだろう。
本件の後の懲戒処分取消請求事件は被告が鶴ヶ島市である。スーツ姿の事件関係者が早くから廊下に集まり、本訴訟の法廷をのぞいていた。
鶴ヶ島市の懲戒処分としては2018年3月22日に鶴ヶ島西市民センター所長が金銭の不適正処理で減給10分の1(3カ月)の処分を受けている。「まつり寄付金」を自宅に持ち帰ったまま返却しなかったなどである。2018年1月23日には市からの再三の警告を聞かずに同市の女性職員にストーカー行為を繰り返したとして、市道路建設課の男性主査を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とした。
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