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執筆者の写真林田医療裁判

中野相続裁判さいたま地裁の第16回口頭弁論

更新日:2020年12月3日

中野相続裁判さいたま地裁の第16回口頭弁論が開かれた。

事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件

日時:2020年11月27日(金)午後1時30分

場所:さいたま地方裁判所C棟一階105法廷

裁判所構成:石垣陽介裁判長、玉本恵美子裁判官、牧野一成裁判官


長女側は準備書面(10)と乙第74号証を提出した。乙第74号証は第12回「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」判例タイムズ1475号(2020年10月号)の写しである。林田医療裁判を取り上げたシンポジウムの記録である。シンポジウムでは長男の治療拒否など発言に対して「この長男の発言と言うか意見はかなり過激ですよね。そのようなことを言うかという感じです」(15頁)との意見が出た。


長男の発言は第三者から見ても「過激」と評価される異常性のあるものという証拠になる。これは長男の行為が民法第892条(相続廃除)の「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたるとの長女側の主張を裏付ける事実になる。


口頭弁論ではジャンル分けの是非が議論された。茶道具等をジャンル分けせずに分割するか、ジャンル分けして分割するかの問題である。当初の裁判所案はジャンル分けしないものであった。それに長男側が意見を出して、ジャンル分けする案が出た。これに長女側が反論した。裁判所は第14回口頭弁論で茶碗とそれ以外のジャンル分けをするという案を出した。ところが、第15回口頭弁論で提示した裁判所案は、茶碗・茶器のグループとそれ以外のジャンル分けをするという案を出した。


長男側はジャンル分けを求めたが、その主張は各ジャンルの価値のあるものを満遍なく取得したいという長男側の希望でしかない。共有物分割の方法としてジャンル分けすることが公正であるとの説明は何らなされていない。それにもかかわらず、ジャンル分けをすることになったことは長女側が我慢を余儀なくされたことを意味する。


今回は判決に向けた審理か和解協議かの分かれ目になった。和解協議は茶道具の分割を議論している。長女側は預貯金や現金についても反訴で請求しているが、これまでの協議で議論されていない。これは先ず茶道具の分割から始めるということであって、その他のものを協議の対象にしないことを意味しない。しかし、現実問題として議論されていないことは事実であり、長男側が分割したいものだけを議論して終わりにされる危険はある。裁判所は判決に進む場合は、反訴も対象になると説明した。


次回の第17回口頭弁論は以下の日時である。

日時:2021年1月29日(金)午前10時から

場所:さいたま地裁C棟105号法廷


口頭弁論終了後の報告集会では文京七中・早川労災裁判第9回口頭弁論が紹介された。

日時:2021年1月28日午後4時30分

場所:東京地裁709号法廷

裁判長:三木素子、右陪席:豊田哲也、左陪席:根岸聡知




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