第17回口頭弁論は以下の日時です。
日時:2021年1月29日(金)午前10時から
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
中野相続裁判さいたま地裁の第7回口頭弁論が開かれた。
事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件
日時:2019年5月24日(金)午後1時半
場所:さいたま地方裁判所C棟一階105法廷
裁判所構成:石垣陽介裁判長、工藤正裁判官、高津戸朱子裁判官
長女側は茶道具分類ノートや茶会記の文書提出命令申立書を提出した。長男夫婦側は、文書提出を拒否する意見書を提出した。
裁判長は現物の確認の方法が大きな問題になっていると述べた。別の場所で確認することは双方が望まないことでは一致したとした。その理由として破損のリスクが上がったが、長女側は保管されている場所での確認は保管状態の確認という意味があると主張している。もともと別の場所で確認することは第6回口頭弁論で長男夫婦側代理人が言い出したことである。
裁判長は長女側が茶道具等の確認の手掛かりにするために、まず写しを出すことを長男夫婦側代理人に求めた。抵抗する原告代理人に「裁判所からそういう話があったとお伝えして、ご検討下さい」と述べた。
合わせて裁判長は長男夫婦側代理人にリストアップされた情報に映像の情報を付けてくださいと依頼した。目録だけでは裁判所としても何をどちらが取得するか分からくなると述べた。長女側代理人は「現物だけでなく、箱も映してください」と依頼した。
長男側代理人は「必要性が理解できない」と抵抗した。これに対して裁判長は「人によって見方が異なる」としました。裁判で手順を踏んで分割するとなると、一通りの手続きが必要とし、「手続きを進める前段階として必要と本人に言ってください」とした。
口頭弁論終結後の報告集会では長男夫婦が茶道具分類ノートや茶会記の提出を拒否する理由として、「よほどやましいことがあるのではないか」との意見が寄せられた。また、現物確認についても「1万点ならば大変であるが、千点程度ならば可能」との意見が出た。
長男側代理人は稽古道具まで出すのかと抵抗したが、これも筋違いである。稽古道具とは稽古で使用している道具を指す言葉であり、稽古道具という道具が存在する訳ではない。稽古道具であることが物の価値を直ちに決めるものではない。
「普段使い」や「雑多な物」の中にも欲しいものがあれば欲しくないものもある。どのような価値のものでも現物を確認した上で分割することは当然である。消費者は数百円の日々の買い物でも商品を確認して購入します。店が日用品だから何でもいいと商品を押し付けることはあり得ない。消費者の権利の侵害である。
茶道具などは一度見て終わりではなく、後から参照できるように記録をとる必要がある。これは物を占有しており、いつでも確認できる長男夫婦との不公平感をなくすために必要なことである。
長女は茶道具分類ノートや茶会記の共有者であり、提示する必要性があるかないかではなく、原則として提示しなければならないものである。
長男夫婦側代理人は茶道具分類ノート提出を拒否する理由として、目録の情報以上の情報がないとするが、仮に違いがないならば、それを確認することに意味がある。そして、もし違いがないならば、茶道具分類ノートを提示したとして、新たな情報がないことになるため、情報を秘匿する理由はなくなる。
また、長男側代理人は茶会記提出を拒否する理由としても、茶会記の情報に特別なものがないことを挙げるが、茶会記は茶会で使用されたということに意味がある。茶会記に茶道具が掲載されていることに意味がある。原告側代理人の発言は茶会記への無理解を意味するものである。
原告側代理人は誹謗中傷されると主張しますが、入院中の母親の経鼻経管栄養を勝手に早める行為が世間一般にどう評価されるかが問題である。『後漢書』には「天知る、地知る、我知る、人知る」との言葉がある。英語には「The day has eyes, the night has ears.」との言葉がある。
今回も長男夫婦は出廷せず、長男夫婦側は代理人の松木隆佳弁護士のみであった。これまで長男夫婦側代理人は手続きを早く進めることを主張していたが、実際は長男夫婦の意思確認が法廷でできないために時間がかかっている状態である。そこを無視して長女側にばかり時間を早めることを主張するならば相互主義に反し、不公正になる。
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