調布市(長友貴樹市長)は外環道の個人情報漏洩問題の公開質問状に回答した(3調都街発第2610003号「2021年11月16日付け公開質問状の回答について」2021年12月17日)。外環ネットや東京外環道訴訟原告団・弁護団ら14団体が「調布市役所の「情報公開請求書横流し」に抗議し、真相究明を求める公開質問状」を出していた。
調布市は個人のミスに矮小化しているが、問題の本質は街づくり事業課と3事業者の間の特別な関係である。これは大垣警察署が風力発電所事業者に市民の個人情報を得漏洩した問題と重なる。
調布市が問題のメールを削除しており、調査を困難にしている。これは隠蔽工作を疑わせる。担当者は事業者の個人情報については十分すぎるほど注意を払っている。市民の個人情報だけ出している。証拠を示さずに「断じて意図的ではない」と言えばいうほど疑惑は深まる。公務員は民間感覚と乖離しており、社会的影響の大きさも理解できてないのではないか。
***
1 本事案は,市政情報公開請求の対象となった文書等に,市以外の外部機関が作成した資料が含まれていたことから,調布市情報公開条例(以下「条例」という。)第 7条に規定する非公開情報に該当するものがあるかその取扱いについて当該外部機関に確認したものです。その際に「市政情報公開請求書」に記載された請求者の個人情報にマスキングを施すことを怠り,外部機関へ送付していたものです。
令和2年4月から令和 3年 10月末日までの間の市政情報公開請求181件のうち,外部機関に確認を行った事例は,都市整備部以外で 2件あり,その 2件において外部機関へ「市政情報公開請求書」の写しを送付した事実はありませんでした。
2 市以外への機関への確認方法について,調布市情報公開条例等の規定や事務の手引書に,その方法について現状では具体的に明記しておりません。
「市政情報公開請求書」の写しを送付したことについては,市に提出した請求書を外部機関に送られることを請求者は想定していないこと,また本事案のように個人情報の漏えいという事態を招いたことなどに鑑み,不適切な行為であったと認識しております。今後本事案に関する調査を踏まえ,事務手引書の改訂など必要な改善策を検討してまいります。
なお,これまでの調査において,今回の事案のほかに「市政情報公開請求書」を第三者に送付した事例は確認されていません。
3 本事案は,市政情報公開請求の対象となった文書等に,市以外の外部機関が作成した資料が含まれていたことから,調布市情報公開条例(以下「条例」という。)第 7条に規定する非公開情報に該当するものがあるかその取扱いについて,担当課として当該外部機関に確認したものです。その際に「市政情報公開請求書」に記載された請求者の個人情報にマスキングを施すことを怠り,外部機関へ送付していたものです。
日々の業務を行うなかで,個人情報保護への職員の意識が希薄であったことによるミスであり,上司もそのチェックを怠っていたために発生したもので,不適切な個人情報の取扱いであったと認識しております。
4 請求者より市政情報公開請求書が提出され,請求対象となった文書等に市以外の機関が作成した資料が含まれていたことから,非公開情報に該当するものがあるかその取扱いについて,市側から確認したものです。
5 9枚の情報公開請求書は電子メールで送信しております。また,本件電子メールについては,メールボックスの容量の関係から削除しております。
6 現在,当該事案に関する事実確認等の調査を行っております。調査結果を踏まえ,然るべき人事上の措置等検討を行ってまいります。
7 都市整備部街づくり事業課が,令和 3年 1 1月 8 日に,国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所計画課,東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所工務課及び中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所工務課に対し確認をしたところ,いずれも「資料は内容を確認後,適切に破棄した」との回答を同年11月9日に得ました。
***
個人情報漏洩の被害者らは2021年11月30日に調布市長に面談を要求し、12月27日16時から20分だけ面談が実現した。市側は市長と副市長2名、被害者側は被害者本人と外環ネットら市民団体メンバー5名が面談する。問題の隠蔽や矮小化をせずに徹底究明を調布市に要求する。
Comments