#中野相続裁判 #さいたま地裁 第20回期日(第19回口頭弁論)の傍聴ありがとうございます。コロナ禍の緊急事態宣言の中、Social Distancingに配慮して口頭弁論傍聴に集まってくださり、ありがとうございます。多数の方に傍聴していただき、訴訟団一同大いに勇気づけられました。
第20回期日では兄夫婦が占有している茶道具等の写真や茶道具の目録を書いた茶道具分類ノートの写しが問題になりました。兄夫婦は裁判所の要請で茶道具分類ノートの写しを出しましたが、それ絵は原本の半分に縮小したもので、不鮮明で読めない写真でした。共有物である茶道具を選択するための情報(作者、由緒)を提示しないことはアンフェアです。
次回期日は、2021年11月12日(金)11時から、さいたま地裁C棟105法廷です。引き続き傍聴をお願い致します。
母のカルテは第一次中野相続裁判(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)で兄の方から出してきたものです。カルテには兄が「延命につながる治療を全て拒否」などと書かれており、驚きました。「カルテは正直でした。一体どうなっているのだ。」と怒りが生じてきました。
中野相続裁判が長い裁判になっているのも、この怒りが背景にあります。医療は患者の長男の都合を考えるものではなく、あくまでも患者本人のために最善をつくすものです。裁判をしなければ悶々として悶え死ぬところを裁判によって思いが発散されて救われているようなものです。皆様とお会いしておしゃべりも楽しくて元気がでます。いつもありがとうございます。
皆様の暖かい御協力と強力なエネルギーに励まされています。心から感謝いたします。連帯の輪を広め、力強く踏み出していることに誠に心強く、限りない感謝の念で一杯です。引き続きご支援をお願いいたします。温かいご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。TwitterやFacebook、ブログ、ホームページなどへの拡散お願い致します。裁判は公開が原則です。林田医療裁判も中野相続裁判も公開してはいけないとの取り決めは存在しません。
「表現の自由というのは、人間価値の根幹にかかわるものです。つまり、自分の自己表現や自己実現の自由をどう守るかという問題であり、権利として必要だからこそ憲法で保障されているのです」(「ビラ配りに違法性なし 最高裁で確定した意義」救援新聞2021年3月15日)
これからもよろしくお願いします。今日は、お天気も良く楽しい一日を過ごすことが出来ました。明日は台風14号が関東地方に来そうです。皆様もくれぐれもお体をご自愛ください。一日の疲れをゆっくりと癒しましょう。コロナ禍の中くれぐれもご自愛ください。
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