さいたま市で基礎疾患のない10代の学生が新型コロナウイルスで死亡した。2022年2月2日に40度の発熱の症状があり、翌3日に市内の医療機関を受診して感染が確認された。だが、医療機関から保健所に発生届は出されていなかった。理由について、市は「何らかのミスがあったとみられるが、まだ聞き取っていない」とする(上田雅文「コロナ感染の10代学生が死亡 さいたま、発生届が当初出されず」朝日新聞2022年2月16日)。
その後も40~42度の高熱が続き、震えがあったため、同居する家族が6日に119番通報した。救急隊員が駆けつけたが、血圧や血中酸素飽和度は下がっておらず、入院が必要な症状ではないと判断され、救急搬送されなかった。その際、発生届が出ていないことが判明し、同日に保健所へ提出された。重症でないために自宅療養とされるが、この「重症でない」は市民感覚では十分に重症である。
しかし、翌7日朝に容体が急変して、血圧が低下し意識が薄れてきたため、家族が再び119番通報した(「<新型コロナ>10代死亡…2回接種の男子学生、基礎疾患なし 急変後、搬送に2時間かかる 死因はDIC」埼玉新聞2022年2月16日)。医療機関10カ所に断られた。16日の発表では5か所としていたが、市消防局と情報を精査し、訂正した。10か所のうち8か所は、病床が埋まっているとの理由だったという(「感染して死亡の10代男性、10医療機関が救急搬送を拒否…当初は「5か所」と発表」読売新聞2022年2月18日)。
搬送先の病院で9日に死亡した(「<新型コロナ>埼玉県で新たに5980人感染 10代の男子学生含む5人死亡」埼玉新聞2022年2月16日)。死因はコロナウイルスによる播種性血管内凝固症候群DICであった。がん、白血病、細菌感染症の患者に発生することが多い。最初から入院できていたらと考えたくなる。市は「疾患のない10代の死亡は全国でも珍しい」としており、10代の死亡は県内で初めて(「さいたま市で基礎疾患のない10代死亡 最初の要請では搬送されず<新型コロナ>」東京新聞2022年2月16日)。その後、さいたま市に続いて東京都でも10代が新型コロナウイルスで死亡した(伊藤直孝「東京で10代女性含む25人死亡 1万1443人感染 新型コロナ」毎日新聞2022年2月22日)。
男子学生はワクチンを2回接種していた。ワクチンへの信頼は低下している。そもそもワクチン接種は2回で良いという話だったのに3回接種となった点で話が変わっている。詐欺商法は最初にハードルを低くして、ずるずると深みにはまらせる。厚生労働省の因果関係の評価も信用を損なっている。ワクチン接種後の問題の圧倒的多数が「情報不足等により因果関係が評価できないもの」と分類される。責任を負わない保身第一の公務員体質である。
京都府では新型コロナに感染した10歳未満の患者が亡くなった(「新型コロナで児童が死亡 10歳未満で基礎疾患なし 京都府」関西テレビ2022年3月10日)。基礎疾患のない10代未満の死亡は全国初と見られる。
さいたま市では検査難民も生じている。さいたま市に住む女性(39)は、高校生の長女が1月中旬に感染し、難病を持つ小学生の長男のPCR検査を求めて奔走したが「薬局の無料検査も診療・検査医療機関も予約がいっぱいで、何回も断られた」と振り返る。一般的に濃厚接触者が検査を受けるのは保健所から感染者への最初の連絡後だが、長女の場合、保健所からの連絡は検査を受けてから約1週間後(「<新型コロナ>埼玉の保健所・検査が逼迫、基礎疾患ある濃厚接触者へ対応難しく 家庭内けんか頻発、母奮闘」埼玉新聞2022年2月4日)。
東京都の2022年2月6日の新型コロナウイルス感染者は1万7526人。先週日曜日の1万5895人と比べ1500人以上増え、日曜としては過去最多。ピークアウトには程遠い。2月17日の感染者数は1万7864人。東京都でステルスオミクロン「BA.2」の市中感染が確認された(「【速報】“ステルスオミクロン”の市中感染 東京都で初めて確認」FNNプライムオンライン2022年2月17日)。これはオミクロン株と比べて感染力が強い。
Twitterフォロワーでも感染者や濃厚接触者が出ている。感染拡大を感じている。学校でクラスターが発生し、教師が濃厚接触者になった。その教師に消毒作業を行わせたという話を聞いた。ウイルスは物よりも、感染した人間の中で生存する。物を消毒するよりも、人間を動かさない方に注力する必要がある。公務員組織は消毒したというアリバイ作りしか考えていないのだろう。
全国知事会は緊急提言で、家庭内でのマスク着用を求めた。しかし、そもそも家庭内に感染者と非感染者を共存させる前提が誤っている。感染症患者は隔離するというセオリーに反している。
日時:2022年4月22日(金)午前11時
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件
裁判所:石垣陽介裁判長、高橋祐子裁判官、牧野一成裁判官
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