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  • 執筆者の写真林田医療裁判

中野相続裁判さいたま地裁の第12回口頭弁論

中野相続裁判さいたま地裁の第12回口頭弁論が開かれた。風が少し冷たかったものの、天気に恵まれて何よりであった。

事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件

日時:2020年1月31日 (金)午前10時半

場所:さいたま地方裁判所C棟一階105法廷

裁判所構成:石垣陽介裁判長、工藤正裁判官、高津戸朱子裁判官


長男夫婦は中野相続裁判や林田医療裁判のブログ記事の全部削除を要求していたが、第11回口頭弁論で裁判所から削除内容の特定を求められた。ところが、長男側は早期解決を名目に記事削除を立ち合いの条件から外すとの意見書を出した。しかし、長男側が解決したい内容だけ早期に解決するという都合のよい話に応じることはない。長女側が早期解決を望んでいると言ったことはない。長女側は反訴もしている。


茶道具の選択方法について裁判所は第10回口頭弁論(2019年11月1日)で、なるべく簡明な手続きが良いとして、茶碗、掛け軸などのジャンル関係なしで選択する形にするとした。ところが、長男側はジャンル毎に選択する方法を主張し、「譲れない」とまで主張する。長男側に譲れない主張があるならば、長女にも譲れない主張があることを理解しなければならない。長女側の「譲れない」主張は無視し、自分達の主張を押し付けて早期解決を望むことはアンフェアであり、無視するならば相互主義に反する。


簡明な手続きは長男夫婦側が望む早期解決にも資する方法である。ジャンル分けを押し付けるならば、そこに簡明な手続きを上回る価値があることを説明する義務がある。自分達に都合の良い方法は複雑でも良く、そうでない場合は早期解決を求めるならば、早期解決は反対意見を封殺する道具とし使っているだけになる。


長男夫婦側はジャンル分けにこだわる理由として、茶道教室を運営するために特定のジャンルのものが全く分割できないことは困るとする。しかし、分割する以上、自分の思い通りにならない結果になることは当然受け入れなければならない。長男が必要なものは優先的に確保して、残りを分割するというような家長優先の仕組みと勘違いしているのではないか。


もしジャンル満遍なく確保することを最優先にしたいならば、そのように順位付けをすれば良い。ジャンル分けしなければ、特定のジャンルのものが全く分割できない訳ではない。それも含めてドラフトの戦略である。そもそもジャンルは、前訴原告の目録を踏襲したものに過ぎず、ジャンル毎に分割する意図を表したものではない。前訴でもジャンル毎に分割する話は出ていない。


ドラフト制にする以上、思い通りにならない結果が生じることは当然である。プロ野球のドラフトでも野手と投手を分けてドラフトすることはない。巨人が桑田選手を獲得したいならば、清原選手は他チームが獲得するだろう。長男夫婦の主張は桑田選手も清原選手も獲得しようとする御都合主義の強欲である。


そもそも茶道教室は、現在は長男の配偶者の茶道教室であって、その運営に必要なものがあれば長男の配偶者が自己の責任で調達するものである。それがビジネスというものである。既に長男側は茶道具分類ノート記載の茶道具の一部について長男の配偶者自身の所有物と主張して除外しているものがある。茶道具の分割で茶道教室の運営を考慮する必要はない。



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