中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件)の口頭弁論が開かれます。林田医療裁判の関連訴訟です。
第11回口頭弁論
日時:2019年12月6日(金)午前11時半開始
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
長男は入院中の母親の経管栄養の流入速度を速めました。さらに母親の延命につながる治療を拒否しました(医療過誤原告の会の会報第40号『悲しみにくじけないで』「母の望まぬ死」2018年7月1日)。これらの行為が「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたると長女は主張しています。立正佼成会附属佼成病院に対しては患者の権利を守る会が公開質問状を送り続けています。
患者が高齢者だからということで、有耶無耶にされがちなところに真の問題があります。高齢者は、判断能力がないとされて、患者の意思確認をしないで、特定の家族をキーパーソンとし、キーパーソンの意見だけで治療方針が決められてしまうことがあります。家族の一部の意見で治療中止がなされれば、人間らしい医療を受ける権利が奪われかねません。看取りとは、近い将来の死が避けられないとされる患者に対し、身体的、精神的苦痛を緩和・軽減することによって、患者が自己の生き方を全うできるよう支えることです。
高齢者医療のあり方にも関係する社会的意義のある裁判です。高齢者の権利の危うさを訴えます。患者の自己決定権の未来がかかっています。家族とは、兄妹とは、を考えさせられる裁判です。傍聴や取材を歓迎します。
是非お時間を頂きまして傍聴・取材をお願い致します。皆様の傍聴ご支援を戴き、裁判所に対して公共性が高いことを強く訴えかけさせていただければ、と考えております。温かいご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。TwitterやFacebook、ブログ、ホームページなどへの拡散お願い致します。
皆様の暖かい御協力と強力なエネルギーに励まされています。心から感謝いたします。連帯の輪を広め、力強く踏み出していることに誠に心強く、限りない感謝の念で一杯です。引き続きご支援をお願いいたします。
前回の口頭弁論は多数の方に傍聴していただき、弁護団及び患者の権利を守る会一同大いに勇気づけられました。口頭弁論終了後に報告集会を開催します。こちらにもご参加ください。ご多忙の折とは存じますが、是非とも参加して頂けますと幸いです。最後までお読みいただき、有難うございます。
裁判は公開が原則です。林田医療裁判も中野相続裁判も公開してはいけないとの取り決めは存在しません。公開質問状は、林田医療裁判を踏まえて開かれた医療にするために議論をするものです。佼成病院が真摯な姿勢で患者の疑問に向き合われることを期待します。詳しくは、林田医療裁判ブログに出ています。「公開質問状(11)」「林田医療裁判は隠蔽できない」など いろいろ出ています。ご覧いただければ幸いです。
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