中野相続裁判Nakano Inheritance Trialさいたま地裁第21回期日(第20回口頭弁論)2021年11月12日(金)午前11時から開催された。
第23回期日(第22回口頭弁論)
日時:2022年4月22日(金)午前11時
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件
裁判所:石垣陽介裁判長、高橋祐子裁判官、牧野一成裁判官
長女は訴えの変更申立書(反訴2)と準備書面(18)を陳述した。
以下の証拠を提出した。
乙89 長女の陳述書(8)
乙90 長男配偶者の本人尋問の本人調書
乙91の1 楽焼貫水指7代川崎和楽作(共箱入り)
乙91の2 楽焼貫水指7代川崎和楽作(共箱入り)拡大写真
乙92 機能的民事訴訟法学・法教育の試み
長男夫婦は甲54(茶道具分類ノートの写し)、甲55(茶道具の写真)を証拠として提出した。
長女代理人の萩尾弁護士「甲54は写しとして提出しているが、原本があるものですので、原本の提出を求める」
長女は人証採用に関する意見書と鑑定申出書(3)を提出して、証拠調べを求めた。
長男夫婦代理人の松木弁護士「証拠調べは必要ない。理由を補充するつもりもない」
萩尾弁護士「甲54の作成者が原告らとなっている。こちらは長男配偶者が茶道具分類ノートを改ざんしたと主張しており、その主張を原告も認めたことになる。作成年月日が書かれていない。明らかにして欲しい。尋問の前に証拠書類を精査する必要がある。茶道具等の存在や価値を尋問の対象にする。
茶道具分類ノートは茶道具の目録だけでなく、茶道具の記録である。亡母の肉筆の記録である。
長男夫婦が撮影した写真は粗雑である。たとえば甲55の1の掛け物は何が書かれているか分からない。箱の情報がない。目録と写真が同一であるかの保証がない。写真は一方甲しか撮影していない。所有者が判断する上で不十分である。
長男夫婦は証拠説明書で第三者に一切開示しないことを求めているが、正当な理由がない。茶道具分類ノートは母の著作物であり、研究成果である。茶人にとって茶道具は隠すものではない。紛争の対象となった事実さえ、茶道具の価値を高めるものになる。墨蹟「流れ園悟」は堺の豪商の谷宗卓と伊達政宗が所有権争いをした事実が価値を高めている」
松木弁護士「茶道具分類ノートは段階的に作成してきた。茶道具の写真も段階的に撮影してきた。そのため、作成日がいつかを断定できない」
裁判官「いつからいつまでと幅で特定できるのではないか」
長女「母の入院後はノートを書けないため、書き終えた時期は特定できる」
萩尾弁護士「茶会記の提出もしていただきたい。写真は小さくて不透明である。対象物の情報についても開示してもらいたい」
裁判官「原告の写真提出の趣旨は?」
松木弁護士「物件目録を補充するもの」
裁判官「鑑定と検証は必要ない」
萩尾弁護士「異議があります」
裁判官「刑事訴訟ではないので、異議はない」
萩尾弁護士「異議を記録に残してください」
裁判官「長女の本人尋問を行う。裁判所は権利濫用を聞くが、それ以外も質問して良い。30分で収めてください」
萩尾弁護士「どうして前訴で理由と主文が異なったかという事実も確認する。30分では足りない。人証が長女一人では、他の証人の尋問で聞くことも長女から聞かなければならない」
裁判官「原告は反対尋問をどれくらい考えるか」
松木弁護士「5分程度」
裁判官「詳細な陳述書が出ているので」
長女「新たに提出された甲54や甲55についても話したいことがある」
裁判官「45分から50分、全部合わせて1時間以内。長女以外の人証は採用しない」
萩尾弁護士「認証申請の却下についても異議がある。記録してください」
裁判官「次回期日について」
萩尾弁護士「甲55を精査しなければならない。3か月いただきたい」
裁判官「それほど時間をとれない」
長女「2月は」
裁判官「1月中に行う。1月28日午後1時半から。茶道具の分割希望も、この日に出してください」
長女「これから精査する状態であり、無理である。長男夫婦が出した写真の質が悪い。長男夫婦は一年かけて撮影し、今頃提出しておきながら、こちらは数か月で出さなければならないことは不公正」
裁判官「希望は出さなければならないものではない。判決の作成に入るため、1月28日より遅れたら受け付けないということはないが、反映できない恐れがある」
萩尾弁護士「証人尋問後に最終準備書面を出すから、証人尋問で終わりではない」
長女代理人・新宅弁護士「判決で共有物を分割する方針の大枠を開示してほしい」
裁判官「大枠を示すことはできない」
コメント