中野相続裁判は単なる共有物分割訴訟ではありません。
長男は母親の経管栄養の流入速度を速め、延命につながる治療を拒否しました。長女は、これらの行為が「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたると主張しています。この点を踏まえて判断する必要があります。
また、母が亡くなって以来、長男夫婦は遺品の占有を続け、長女には十分な情報を提供しないできました。それどころか、長男夫婦は母の生前から、母の預金から現金を引き出していました。長男夫婦が情報の出し惜しみをしたことは、今回の訴訟での茶道具分類ノートや茶会記の提出に至るまでの経緯からも十分に理解できます。しかも茶道具分類ノートは改ざんされているものでした。公正な共有物分割は、情報の非対称性の是正が大前提になります。
直近の口頭弁論では茶道具の分割方法が議論されてきました。これは先ず茶道具の分割を決めたいという裁判所の意向によるものです。長女は反訴を提起しています。先ず茶道具の分割を決めるということは順序の問題であって、それ以外の問題も同じように議論する必要があります。
茶道具の分割の前提として、裁判所は第6回口頭弁論(2019年4月5日)に「現物を見ないと選べない。その機会を保障しなければならない」と述べられました。この言葉に感銘を受けたら、今日に至っています。この機会は保障されなければならないものであり、長男夫婦側の物理的時間的事情によって調整されてはならないものです。
中野相続裁判さいたま地裁15回口頭弁論は9月11日(金)午後4時から、さいたま地裁C棟一階105法廷です。
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