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執筆者の写真林田医療裁判

医療裁判控訴審で弁論再開申立の動き

#東京高裁 で結審した #医療裁判 で弁論再開申立書を出す動きがある。死亡した患者の遺族が提訴した裁判である。一審は新潟地裁であったが、当事者尋問を行わずに結審し、判決になった。控訴審第1回口頭弁論が2021年10月13日に行われた。控訴人(遺族)本人が意見陳述した。本人尋問を求めたが、採用されずに結審した。控訴人は訴訟の実質について審理するために不可欠の証拠調べであると主張する。国民の司法に対する信頼を損ねるものであり、到底審理を尽くしたとは言えない。


同性婚訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)東京地裁でも裁判所が本人尋問に否定的な姿勢であったが、裁判を受ける権利の侵害と反発が起き、インターネット署名が集められた。この経緯は #中野相続裁判 #さいたま地裁 (平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件)でも証拠として提出された。


裁判所が一定の判断を行うにあたっては、紛争の争点を明確にして、必要にして十分な審理を尽くして、事実を認定し、法を適用すべきである。事案の解決のための審理が尽くされないまま審理が終結して判決が下された場合は、裁判所が、その本来の職務を怠ったと非難されるべきであり、かかる職務怠慢によって下された判決がそのまま維持されることは正義に反する。


裁判所が判決事項を構成する事実につき適切に釈明権を行使すべきことは判例でも認められている。(最高裁判決 平成9年7月17日 判例時報1614号72頁)。また釈明権不行使が「審理不尽」の程度にまで至ると完全に違法行為になる(最高裁判決 昭和29年8月20日 民集8巻8号1505頁 最高裁判決 昭和55年7月15日 判例時報979号52頁)。裁判所が釈明権を行使せず、「審理不尽」の違法状態を現出せしめたことは、そのまま控訴人の訴訟資料提出の機会を剥奪することに直結するので、弁論主義違反そのものとなる。



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