林田医療裁判の支援者のマンション区分所有者がマンション管理組合から提訴されました。裁判の傍聴支援の呼びかけます。
日時:2019年4月18日14時半から
場所:東京地方裁判所立川支部102号法廷
住所:東京都立川市緑町10-4
交通:多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分,立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分
マンション管理組合は管理費18000円の9か月分162000円と遅延損害金14.6%を請求しています。これに対して区分所有者が管理組合役員らのお手盛り値上げではないかとし、明細を明らかにすることを主張しています。
区分所有権は建物の共有であって、管理組合が決めたことに一方的に従う関係ではありません。管理組合運営には公正な手続きや透明性は不可欠です。建物の維持管理や建て替えの必要性から逆算して一方的に結論を押し付けることは本末転倒です。ところが、日本では建物の維持管理や建て替えをスムーズに進める上で区分所有者の反対がネックになっているとの問題意識から管理組合の意思決定を迅速にできるようにしようとする議論がなされがちです。この当事者の納得を置き去りに進める発想は、林田医療裁判の治療中止と重なります。
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