#中野相続裁判 Nakano Inheritance Trial #さいたま地裁 第18回期日が #緊急事態宣言 さいたま市は #まん延防止等重点措置 期間内になる可能性が高まった。口頭弁論に変更があれば、Webサイトに掲載する。
事件番号:平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件
日時:2021年5月14日(金)午後1時30分
裁判所:石垣陽介裁判長、玉本恵美子裁判官、牧野一成裁判官
場所:さいたま地裁C棟105号法廷
新型コロナウイルスの3度目の緊急事態宣言が延長される見込み。3度目の緊急事態宣言は東京都、大阪府、兵庫県、京都府を対象とし、2021年5月11日を期限としていた。延長の議論は大阪府の吉村洋文知事が5月4日に口火を切った。
吉村知事は大阪の危機的な状況を踏まえ、現状では宣言の解除は難しいとの認識を示した(「大阪府吉村知事 現状では緊急事態宣言解除は難しいとの認識」NHK 2021年5月4日)。大阪府は延長を政府に要請する方向で調整している(「大阪府が緊急事態宣言の延長要請へ調整」共同通信2021年5月4日)。延長幅は政府と調整する見通しで、府庁内には「5月末まで」との意見がある(「4都府県「緊急事態」延長で調整…休業の範囲は?無観客化どうする」読売新聞2021年5月5日)。
吉村知事は元々、宣言の期間を「3週間から1カ月程度」と主張していた(「大阪府、宣言延長を要請へ最終調整 感染者数が高止まり」朝日新聞2021年5月4日)。現在の感染拡大は2回目の緊急事態宣言早期解除の失策が大きい。2回目の緊急事態宣言解除の時に今の主張をして欲しかったところである。その反省を踏まえて今の姿勢になっているならば延長の議論の先鞭をつけたことは評価できる。
政府も延長の方向で調整に入った。「新規感染者数は高止まりが続いており、延長は不可避との判断に傾いた」(「緊急事態宣言 延長で調整 4都府県 首相、週内にも判断」産経新聞2021年5月4日)。
緊急事態宣言が延長されれば、埼玉県のまん延防止等重点措置も延長されるだろう。さいたま市は、まん延防止等重点措置の対象地域である。感染状況を踏まえれば、もっと厳しい施策が出る可能性もある。埼玉県は東京都と生活圏を一体にしており、緊急事態宣言対象地域に追加されても不思議ではない。
埼玉県は、まん延防止等重点措置で新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づいて以下の要請を出している。
「県境をまたぐ移動の自粛(特に、従来株より感染しやすい可能性がある変異株により感染が拡大している緊急事態措置区域(東京都や大阪府など)との往来を控えるよう強く要請)」
「日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛」
特措法第24条第9項「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる」
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