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執筆者の写真林田医療裁判

京都ALS嘱託殺人事件

更新日:2020年8月7日

中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号・共有物分割請求事件、平成30年(ワ)第2659号・共有物分割請求反訴事件)第14回口頭弁論後の2020年7月23日に医師らが京都で筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性を殺害したとして、嘱託殺人容疑で逮捕される事件が起きました。この事件は社会的規範を大きく逸脱したものとして批判を集めています。


日本医師会の中川俊男会長は7月29日に「患者から死なせてほしいという要請があったとしても、生命を終わらせる行為は医療ではない」と述べました(「ALS患者嘱託殺人 日医会長「安楽死の議論の契機にすべきではない」」毎日新聞2020年7月29日)。


在宅医療に取り組む医師は以下のように述べています。「国は、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)=人生会議」を広める取り組みを始めている。人生の最終段階に向け、どんな医療やケアを受けたいか。患者本人と家族、医療者らが話し合いを繰り返すことが求められている。そこでは、結論よりもプロセスが大事になるはずだ」(紅谷浩之「医師、患者の伴走者であれ」読売新聞2020年8月7日)


これは中野相続裁判に重なる問題です。中野相続裁判の長男は経管栄養の流入速度を速め、「延命につながる治療を全て拒否」(医師記録2007年8月20日)しました。本人の意思を確認しておらず、他の家族にも相談せずに治療を拒否しました。この点からも民法第892条(相続廃除)の「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたるとの長女の主張が当てはまります。


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