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執筆者の写真林田医療裁判

林田医療裁判が医療過誤判例集に掲載

林田医療裁判の東京地方裁判所判決(平成26年(ワ)第25447号)が『民間医局』医療過誤判例集Vol.184に「終末期患者の延命措置に関する方針決定の在り方について」と題して掲載されました。『民間医局』は医師の求職サイトです。医者を読者として想定しており、医師への注意喚起となる内容になっています。


「患者家族が経鼻経管栄養の注入速度を速めた点」は、「担当医師らにおいて、患者家族が医療機器を医師等に無断で操作する恐れがあるとうかがわせるような客観的事情があった場合には、当該患者家族に対して、当該行為を防止する措置が必要になると思われる」とします。


「患者家族による延命措置の拒否」は、「現場の医師らにおいて、キーパーソン以外の家族がキーパーソンと異なる意見を有していることを認識している場合には、当該家族から個別に意見を聴くなどして、患者家族との間で十分な話し合いを経た上で、患者にとって最善の治療方針を決定すべきであることを今一度心に留めておく必要がある」とします。


ここでは判決から導かれる最低限の義務としてまとめています。それを守ることは当然ですが、医療は患者のためにあります。患者の治療に消極的な一部家族が存在するという事を想定して、患者のための最善の医療を構築していかなければならないと考えます。

https://www.doctor-agent.com/service/medical-malpractice-Law-reports/2018/Vol184


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