林田医療裁判の支援者からの情報です。東京都調布市の多摩川住宅をめぐり、裁判が起きています。マンション区分所有者がマンション管理組合から提訴された訴訟ですが、背景には建て替え問題があります。第6回口頭弁論は以下の日時で開催されます。裁判の傍聴支援を呼びかけます。裁判が公平に行われますように傍聴をお願い致します。皆様お集まりください。
日時:2019年10月10日午後4時から
場所:立川簡易裁判所102号法廷(東京地裁立川支部と同じ建物です)
住所:東京都立川市緑町10-4
交通:多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分,立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分
管理組合は管理費18000円の9か月分162000円と遅延損害金14.6%を請求しています。これに対して区分所有者が管理組合役員らのお手盛り値上げではないかとし、明細を明らかにすることを主張しています。管理費支払いは管理組合のサービスの対価です。管理組合がきちんと運営されていないならば支払いを拒否する正当理由があるとするのが消費者感覚です。アメリカ独立戦争では「代表なくして課税なし」と主張されました。
この裁判の背景にはマンション建て替え問題があります。業界紙では多摩川住宅の建て替えが既定路線であるかのように報道されています(「【多摩川住宅】前例なき“巨大団地建て替え” 4者一体で取り組む」建設通信2018年1月27日)。しかし、建て替えせずに住みつづけることを望む住民もいます。SDGs; Sustainable Development Goalsの11番目のゴールは「住み続けられるまちづくりを」です。
管理組合が建て替えのコストやリスクなどの不利益事実を十分に説明していないとの批判もあります。住民はマンション建て替えの場合に区分所有者の負担する費用の上限を明言することを求めています。これに答えられない建て替えには天井のないリスクがあることになります。
区分所有権は建物の共有であって、管理組合が決めたことに一方的に従う関係ではありません。管理組合運営には公正な手続きや透明性は不可欠です。建物の維持管理や建て替えの必要性から逆算して一方的に結論を押し付けることは本末転倒です。
ところが、日本では建物の維持管理や建て替えをスムーズに進める上で区分所有者の反対がネックになっているとの問題意識から管理組合の意思決定を迅速にできるようにしようとする議論がなされがちです。この当事者の納得を置き去りに進める発想は、林田医療裁判の治療中止と重なります。
マンションの老朽化が問題になっています。不動産業者や建築業者が自社の利益優先で、住民の不利益な建て替え計画を提案することがあります。被害に遭わないよう居住者が真剣に考える時が来ています。
「大手デベロッパーが販売するマンションの場合は、長期修繕計画書を売り主か施工業者が作成することが多いが、ここに書かれた数字がデタラメだったというケースもある」(「2022年、タワマンの「大量廃墟化」が始まることをご存じですか」週刊現代2019年8月17日)
これは東急不動産だまし売り裁判に当てはまります。東急不動産が江東区東陽に分譲したマンションは駐車場・駐輪場料金を一般会計に算入していました。ところが、管理会社の東急コミュニティーは駐車場・駐輪場料金を修繕積立会計に算入して長期修繕計画を作りました。管理組合理事長が発見し、計算し直したところ、築10年目の修繕で資金ショートが発生することが判明しました。東急コミュニティーは契約書通り点検を行わないなどの問題もあり、管理会社をリプレースしました。
第3回口頭弁論は2019年4月18日に行われました。第3回口頭弁論で結審を予告されていましたが、多数の傍聴者が見守る中、代理人の熱弁によって、第4回口頭弁論が設定されました。第4回口頭弁論は2019年6月13日に行われました。2019年8月9日には区分所有者代理人の大口昭彦弁護士による説明会を弁護士会館9階で開催しました。
第5回口頭弁論は2010年8月22日午後4時から立川簡易裁判所で開かれました。区分所有者側は準備書面を提出しました。管理組合側は理事会に諮っていない、どこまで可能かも含めて持ち帰って相談すると答えました。
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