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執筆者の写真林田医療裁判

多摩川住宅裁判の第6回口頭弁論報告

多摩川住宅裁判の第6回口頭弁論が2019年10月10日午後4時から立川簡易裁判所102号法廷で開催されました。調停案で「管理組合は管理規約等にのっとり区分所有者に誠意をもって対応することを約束する」との条項が示されました。これに管理組合側は難色を示しました。


管理組合が管理規約に基づいて誠意をもって対応することは当たり前なことです。当たり前のことが当たり前でないという管理組合運営の実情があります。当たり前なことに管理組合代理人が難色を示したことは、これまで昭和の村社会的に運営されていたのではないでしょうか。


管理組合代理人は公の場で言うことが憚れる部分もあるので司法委員に説明したいと述べました。区分所有者の代理人は内容を知らないまま手続きが進むことは不公正であり、同意しかねると答えました。傍聴者からは「何のための公開法廷か」「公平じゃない」「秘密裁判は怖い」との感想が出ました。


裁判所は職権で調停案とほぼ同じ内容の17条決定を出しました。民事調停法第17条は以下のように規定します。「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衝平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、受事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる」


これに対して管理組合側は異議を申し立てました。よほど管理組合は管理規約に基づいて誠意をもって対応することが嫌なのでしょうか。それでは公正な建て替えはとても期待できません。


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