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執筆者の写真林田医療裁判

新型コロナウイルス自宅療養で急死

埼玉県では新型コロナウイルスに感染した東松山市の70代の男性が2020年4月14日、白岡市の50代の男性が21日に死亡した。2人は症状が軽いとして自宅待機を指示されていた(「埼玉が自宅待機やめホテル療養へ 男性2人急死うけ」TV朝日2020年4月24日)。


東京都中野区の80代の男性は微熱で自宅療養していたが、容体が急変し、2020年4月19日に死亡しました。死後に新型コロナウイルス感染が確認された(「死亡後に“コロナ感染”判明が2件、都内 自宅療養で容体急変」TBS 2020年4月25日)。


軽症者は自宅療養との方針の破綻は明白である。自宅待機や自宅療養の方針は検査も受けられず重傷化した人々が次々と搬送される結果になると予測していた(林田力「新型コロナウイルス検査抑制と和牛商品券」ALIS 2020年3月27日)。それどころか、容体が急変して自宅で死亡というもっと恐ろしい結果になった。呼吸困難な状態であるのに何のケアを受けられない。とても苦しかっただろう。


自宅療養の方針は患者のことを考えた措置ではなく、ベッド不足という病院の事情から導き出されたものである。軽症者であっても容体が急変することがある(林田力「新型コロナウイルス感染拡大と人工呼吸器の配分」ALIS 2020年4月18日)。


医療崩壊を防ぐという名目で、検査や治療へアクセスを制限する論理があるが、公務員らの考える医療崩壊は医療機関の崩壊である。医療崩壊を防ぐとの名目で患者崩壊が放置されている。



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