東京消防庁は2019年11月20日に「心肺蘇生を望まない傷病者への対応について新たな運用を開始します」と発表しました。この問題について林田医療裁判訴訟団は、2019年3月7日付で東京消防庁に林田医療裁判の経験に基づく要請文を提出しました。
この心肺蘇生の中止は心肺停止確認後の問題です。心肺停止が前提になります。林田医療裁判のような心肺停止前の治療中止の場合は、これよりもはるかに厳格な要件が求められることになります。医療現場で東京消防庁よりも緩い基準で治療中止が行われているならば問題です。
東京消防庁の基準では傷病者本人の心肺蘇生の実施を望まない意思の確認は必ずかかりつけ医等に行うこととされました。家族の一人の意思を鵜呑みにしてはならないということです。
かかりつけ医等への確認項目には、ただ心肺蘇生を望んでいないというだけでなく、傷病者本人の意思決定に際して想定された症状と現在の症状が合致していることが必要とされました。たとえば抽象的にピンピンコロリが良いと言っていたというレベルでは要件を満たさないことになります。
要請書は、林田医療裁判Webサイトに掲載しています。
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