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執筆者の写真林田医療裁判

林田医療裁判の問題点

林田医療裁判(平成26年(ワ)第25447号損害賠償事件、平成28年(ネ)第5668号損害賠償事件)では患者の長男の意思で治療方針が決められました。医師記録(カルテ)の2007年8月20日には「family (son)は延命につながる治療を全て拒否。現在Div.(点滴)で維持しているのも好ましく思っていないようである」と書かれています。立正佼成会附属佼成病院の主治医は「カルテ記載内容の補足として、私は、大事を取りすぎて、意思疎通ができないまま寝たきり状態になるのが最善とは言えない、という主治医の理念をわきまえた上での延命治療拒否だと思いました」と陳述しました(乙A第3号証8頁)。


患者の意思確認の不足

医師が患者の治療方針を決定する際、患者自身の意思が最重要です。患者の意思ではなく、長男の意思で決めることは個人の自己決定権を侵害します。医療において、患者の意思を尊重し、彼らが治療の方向を決定できる権利が重要です。


家族ら関係者とのコミュニケーション不足

医療の重要な側面は、家族らとのコミュニケーションです。患者が意思決定を行う際、彼らの家族や医療提供者との協力とコミュニケーションが不可欠です。しかし、患者の意思を推測し、家族や他の関係者と協議・説明・確認を行わなれませんでした。患者の健康と福祉に対する共通の理解を確立するために、コミュニケーションは欠かせません。


倫理的な観点からの問題

医療の倫理的原則には、「患者の自己決定権の尊重」や「最善の医療を提供する責任」が含まれています。特定の家族の意見や医師の個人的な理念に基づいて治療を行ったことは、これらの原則に反する行為です。患者の健康と福祉を最優先に考えることが医療の中心的な原則であり、それを無視することは許容されません。


この問題は、医療倫理と患者権利に関する重要な議論を引き起こすものであり、適切な医療ケアと患者の自己決定権を尊重するために改善が必要です。治療方針の決定において、患者と家族との協力とコミュニケーションが促進され、倫理的な原則が厳守されるべきです。



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