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  • 執筆者の写真林田医療裁判

立正佼成会附属佼成病院への公開質問状(3)

更新日:2020年7月5日

患者の権利を守る会が林田医療裁判(平成26年(ワ)第25447号 損害賠償請求事件)を踏まえて、立正佼成会附属佼成病院に2019年8月2日付で公開質問状を送付しました。


立正佼成会附属佼成病院 御中

病院長 甲能直幸 様


公 開 質 問 状(3)

2019年8月2日


 前略

私達、患者の権利を守る会は、林田医療裁判を踏まえて貴院に2019年6月30日付で公開質問状を送付致しました。林田医療裁判では、経鼻経管栄養の管理や治療中止の意思決定のあり方が争点となり、患者の長男が経鼻経管栄養の流入速度を速めたことが違法と認定されました。これを踏まえた公開質問状の内容は根拠のあるものであり、佼成病院の安全性の向上にも役立つものです。


その後同年7月19日付「公開質問状についての確認」として回答の督促を致しました。しかしながら貴院からは、未だに回答が届きません。そこで再度の督促として本状を送付致しました次第です。


社会的責任に関する国際規格ISO26000では、組織が果たすべき社会的責任として、説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重などが掲げられています。病院長様には、アカウンタビリティによって利害関係者に状況を説明する義務があります。


貴院が私達の面会を拒否し、公開質問にも回答しないことは、説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重など上記規範に違反するものであり、社会的にも許容されない対応であると思われます。このような対応は、病院のクライシス・コミュニケーション(Crisis communication)として避けた方が良いものです。貴院には、これまで以上にステークホルダーへの迅速かつ適切なコミュニケーション活動の対応が必要です。


私達は、貴院が患者さんと家族に信頼され、地域で喜ばれる病院を目指していただきたいと願っております。


貴院では高齢患者(母親)の長男が、医師の許可なく勝手に母親の経鼻経管栄養の流入速度を速めました。その後、母親は嘔吐して誤嚥性肺炎を発症しました。


家庭内の虐待には児童虐待だけでなく、高齢者虐待もあります。入院患者の安全のために病院にとって点滴は当然管理しなければならないものです。


横浜市の大口病院では点滴への異物混入で、患者が相次いで中毒死しました。北九州市の産業医科大病院や下関市の森山病院では点滴袋に穴が開けられました。

佼成病院裁判の東京地裁判決は被告長男が経鼻経管栄養の注入速度を速めたことを違法としました。


一方で判決は、被告長男が経鼻経管栄養の注入速度を速めることを佼成病院が予見することは不可能であったとしていますが、佼成病院の管理が十分であったとは言っていません。管理が不十分であったことは問題です。開始時間、所要時間を患者・家族に伝えて管理されていれば、病院は、滴下速度が速められたことに気付くことができるでしょう。また家族が滴下速度を速めるなどの事故を未然に防ぐことができる、と私達は考えます。


実際、開始時間・所要時間を患者及び家族に告げることは他の病院では行われています。貴院では、入院患者の安全のために現在どのような対策をとられているのでしょうか?とられている場合、その具体的内容を教えてください。


患者の長男が患者の経鼻経管栄養の流入速度を速め、その後に患者が嘔吐したこと。また当時の患者は終末期ではないので患者は延命治療をしていたのではないのですが、その治療途中で数々治療を拒否する長男の行動は不自然です。不自然な状況に対する見解を述べることが、何よりの対策です。


医療は国民一人ひとりの健康と生命に関わるものであるだけに公的に保護されると同時に規範的な規制も課せられており、高い説明責任が求められます。患者あってのビジネスモデルであり、患者や家族に向き合った丁寧な説明が求められることは言うまでもありません。佼成病院が公開質問状をクリーンな姿勢を打ち出す好機として活用されることを期待します。

以上は、私達の疑問など補足致しました。公開質問状には質問事項1.2.3.とあります。全部一緒でなくても結構です。できた順から回答を送付ください。ご回答は、有無にかかわらずネット上に掲載いたします。                 

草々 



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