公立福生病院事件を考える連絡会は2021年2月13日にミニ勉強会「人工透析と反延命主義」をZoom開催しました。死生学者の堀江宗正・東京大学大学院教授が話しました。延命治療を嫌悪し、治療の差し控えや中止を進める立場を反延命主義と定義しました。
林田医療裁判(平成26年(ワ)第25447号損害賠償請求事件、平成28年(ネ)第5668号損害賠償請求控訴事件)では患者の長男が「延命につながる治療を全て拒否。現在Div.(注:点滴)で維持しているのも好ましく思っていないようである」とカルテに記録されています。これはまさに反延命主義になります。
カルテは長男の反延命主義の意向を記録するだけで、佼成病院が長男の真意の確認や、それが患者本人の意思であるか、他の家族は同意見なのかなどを確認していません。反対にカルテは上記に続けて「本日にてDiv.終了し、明日からED(注:経腸栄養療法Elementary Diet)を再開する」と記載します。長男の要望で点滴を終了したことになります。主治医は林田医療裁判で治療を拒否した長男について「私の理念を理解した」と陳述しました。
勉強会では新型コロナウイルス感染症の事例が紹介されました。医師が高齢患者の家族に「人工呼吸器の治療をしても肺自体がなかなか良くならなかったり、悪くなった場合に立ち上がるのがかなり難しくなったりする」と説明した事例です。家族は「健康で戻れんだったらいいけど、そうでないとしたら」として人工呼吸器を望みませんでした。
この健康で戻れるのならばいいが、障害が残るならば治療を望まないという発想は林田医療裁判の長男に重なります。林田医療裁判の患者は車いす生活になるが、病院から退院を示唆されるまでに回復し、リハビリをしていました。ところが、長男は「延命につながる治療を全て拒否」した。しかも、患者の経管栄養の流入速度を速めました。
勉強会で反延命主義という考え方が提示されたことは大きな意義があります。これまで延命治療の嫌悪や拒否は個人の選択の自由として語られる傾向があったためです。実態は個人の選択の自由というものではなく、反延命主義という価値観の押し付けであることを反延命主義という考え方が明らかにしました。患者の長男の意向で反延命主義が実践された林田医療裁判は、反延命主義が個人主義や自己決定権と対立するものであることを示す具体例です。
反延命主義は医療の敗北・自己否定と言ってよいものです。患者の自己決定権は尊重しなければなりませんが、反延命主義を進めるために患者の自己決定権に乗っかることはあってはならないことです。まして患者の意思を無視して反延命主義を進めることがあってはなりません。医療機関は反延命主義に対して見解を示すことには大きな意義があります。見解をお聞かせください。
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